配偶者と子どもがいればもらえる「加給年金」とは?どうやって申請するの!?
配信日: 2024.09.21
しかし、加給年金は申請が必要なため、該当する方は忘れないように注意が必要です。今回は、加給年金の概要や条件、申請で必要な書類などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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加給年金はどんな年金?
加給年金は、厚生年金へ加入していた期間が合計20年以上ある方(本人)が65歳に達したタイミングで、本人が生計を担っている配偶者や子どもがいる場合に本人の年金額に加えられる年金です。
65歳よりも後に加入期間が20年に達したケースでは、65歳以降で働いていたときに行われる年金額の改定時や退職改定時(もしくは70歳到達時)に、条件を満たしていれば適用されます。
ただし、配偶者や子どもが条件に当てはまらなくなったり、生計を維持されなくなったりしたときには、受給できなくなります。
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加給年金が適用される条件と金額
加給年金が適用されるには、配偶者と子どもにも条件があります。各条件や年金額を表1にまとめました。
表1
対象 | 条件 | 金額 |
---|---|---|
配偶者 | 65歳未満 (大正15年4月1日以前生まれなら年齢不問) |
23万4800円 |
2人目までの子ども | ・18歳になる年度の3月31日までか、1級・2級の障害状態にある20歳未満 | 1人あたり23万4800円 |
3人目以降の子ども | 1人あたり7万8300円 |
出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」を基に筆者作成
なお、本人の生年月日によっては、表1の配偶者の加給年金額に対してさらに加算されます。対象の生年月日および加算される金額は以下の通りです。
・昭和18年4月2日以降:17万3300円
・昭和17年4月2日~昭和18年4月1日:13万8600円
・昭和16年4月2日~昭和17年4月1日:10万4000円
・昭和15年4月2日~昭和16年4月1日:6万9300円
・昭和9年4月2日~昭和15年4月1日:3万4700円
なお、日本年金機構によれば、「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間」は、配偶者の加給年金が支給停止となり、届け出が必要な場合があります。
手続き方法が分からないときは、最寄りの年金事務所に相談しましょう。
申請をするにはどうすればいい?
加給年金は、本人が申請しないと支給されない年金のひとつです。日本年金機構によると、申請には以下の書類が必要とされています。
・老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
・加算開始日より後に発行されているかつ提出日から6ヶ月以内の本人の戸籍抄本もしくは戸籍謄本(記載事項証明書)
・加算開始日より後に発行されているかつ提出日から6ヶ月以内の世帯の筆頭者や続柄が分かる世帯全員分の住民票の写し
・加算開始日から見て直近の配偶者や子どもの所得証明書もしくは非課税証明書
なお、添付書類はすべて原本での提出が必要です。保管用にコピーしたものを提出しないようにしましょう。提出先は最寄りの年金事務所や年金相談センターです。
もし、分からないことがある場合は、ねんきんダイヤルや年金事務所などへ問い合わせましょう。
申請することで20万円以上加算される可能性も
加給年金は、申請した本人と配偶者、子どもの条件が該当していれば、本人が本来の年金額に加えて受給できる年金です。配偶者は23万4800円、子どもが該当すれば2人目までが各23万4800円、3人目以降は1人につき7万8300円が加算されます。配偶者は特別加算の対象にもなり、本人の生年月日に応じてさらに多くの年金を受け取れるでしょう。
ただし、受け取るためには申請が必要です。提出書類は申請用紙のほかに戸籍抄本や住民票の写しなど、自治体の役所で手続きをしないと入手できないものもあります。加給年金の該当者だと分かった時点で、早めに準備をしておきましょう。
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
日本年金機構 老齢年金を受給している方の手続き加給年金額を受けられるようになったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー