更新日: 2024.10.01 その他年金

亡くなった母の未支給年金「50万円」を受け取ることになりました。年金の手続き以外でなにかすることはありますか?

亡くなった母の未支給年金「50万円」を受け取ることになりました。年金の手続き以外でなにかすることはありますか?
家族や親族が亡くなるとさまざまな手続きをしなければらないでしょう。その中の一つが、未支給年金の受け取りです。遺族は故人の残りの年金を受け取ることができます。
 
今回の記事では、未支給年金の手続きの仕方や手続きの方法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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未支給年金とは?

未支給年金とは、亡くなる前の最後の受給日から、亡くなった月までに発生している年金のことを指します。基本的に年金は2ヶ月に1回の受け取りになっています。したがって、年金は亡くなる前まで存在しているものなので、遺族は必ず手続きが必要になります。
 

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未支給年金を受け取れるのは誰?

亡くなった家族や親族だからといって、誰でも年金を受け取れるわけではないようです。受け取れるのは生計を同じくしていた3親等内の親族に限られます。優先順位は以下のとおりです。

1.配偶者
 
2.子ども
 
3.父母
 
4.孫
 
5.祖父母
 
6.兄弟姉妹
 
7.上記以外の3親等内の親族

同じ権利者が2人以上いる場合は、1人が代表者として受取人となります。亡くなった家族と別住所や別世帯の場合は生計を同一とする書類が必要となるので用意しておきましょう。
 

未支給年金の受け取り手続き

家族が亡くなったらどのようにして年金を受け取るかを解説します。
 
まず、家族が亡くなったら受給権者死亡届を提出する必要があります。そのほかにも提出が必要な書類は以下のとおりです。
 
表1

必要な届出 書類と一緒に提出するもの
死亡届 ・年金証書
・住民票除票、戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書のいずれか
未支給年金受給の届出 ・年金証書
・戸籍謄本または法定相続情報一覧表の写し等
・住民票除票および請求者の世帯全員の住民票の写し
・受け取りを希望する金融機関の通帳
・生計同一関係に関する申立書(故人と請求者が別世帯の場合)

出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」を基に筆者作成
 
未支給年金の手続きに関する書類は、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。必要書類を確認して正確に申告するようにしましょう。
 

書類提出の際の注意点

未支給年金をもらうためには、きちんと手続きをする必要があります。手続きをする際の注意点がいくつかあるので紹介します。
 

提出は早めにする

家族が亡くなったら、書類の提出は早めに行いましょう。提出が遅くなってしまうと、年金を多く受け取り過ぎていると判断されてしまいます。多く受け取ると、後日返金しなければならない可能性があるようです。年金以外にも、亡くなった後の手続きはたくさんあります。負担を減らすためにも早めの手続きを心掛けましょう。
 

故人の口座を解約する

家族の口座解約は、未支給年金の手続きの前に行っておくのがいいでしょう。口座がそのままだと、年金が入金されることがあります。口座解約は、金融機関に相談して余裕を持って行いましょう。
 

未支給年金の申請以外で必要な手続き

未支給年金が50万円を超えたら、確定申告が必要になります。未支給年金は、受け取った人の所得が増えるという扱いになり、一時所得として分類されます。一時所得とは、営利目的でなく継続して発生しない所得のことを指します。50万円を超えた場合は、受け取った人が所得の計算をして、所得税の確定申告をします。
 
年金の手続きを終えると、未支給決定通知書が届きます。確定申告をする際に必要になるので、必ず保管しておくようにしましょう。
 
反対に50万円以下であれば確定申告の必要はないので、金額はきちんと確認しておくようにしましょう。
 

相続税はかかる?

未支給年金を受け取っても相続税はかかりません。亡くなった家族からお金を引き継ぐという意味もありますが、未支給年金の受け取りは一方的に付与されるお金として見なされるようです。年金は受取人が亡くなれば続くものではないので、一時的なものとして捉えられます。相続税ではなく、所得税にカウントされるので正しく認識しておきましょう。
 

手続きをしっかり確認しておこう

家族が亡くなったら、必要な手続きは早めに終えるようにしましょう。気持ちの整理がつかないかもしれませんが、事前にやることや準備しておくことを把握しておけばスムーズに動くことができます。余裕を持って正しい申告を行いましょう。
 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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