更新日: 2024.10.23 その他年金
義理の母の介護をしてきましたが、その母が亡くなりました。わたしは義理の母の年金をもらうことができるでしょうか?
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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未支給年金
年金は、年6回偶数月の15日に、その前月までの2ヶ月分が支払われます。このように年金は後払いなので、年金を受給中の人が亡くなると未支給年金が生じます。
偶数月に亡くなった人は1ヶ月分、奇数月に亡くなった人は2ヶ月分の年金が未支給になります。たとえば、5月に亡くなると6月に受け取るはずだった4月、5月の2ヶ月分が未支給年金です。
なお、繰下げ待機中の方が亡くなった場合、65歳から亡くなった日の属する月までの年金を遺族は請求できます。
手続きは、「死亡の届出」と「未支給年金請求の届出」が必要です。日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、「年金受給権者死亡届(報告書)」を原則省略できます。
提出先は、年金事務所または年金相談センターです。年金の時効は5年です。
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未支給年金を受け取れる遺族
未支給年金を受け取れる遺族は、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫 、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族(子の配偶者、甥、姪など)です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。遺族の年齢制限はありません。
なお、「生計を一にする」とは同じ生活費で生活を営んでいることで、生計を維持されているかどうかは関係ありません。同居の場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」と認められます。
また、別居の場合は常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」と認められます。
未支給年金の税金
未支給年金は、亡くなった方の遺族が、自己の固有の権利として請求するものであり、相続税の課税対象になりません。遺産分割協議の対象にもなりません。
未支給年金を受け取った場合、支給を受けた者の一時所得(所得税)に該当しますので確定申告が必要な場合があります。
ただし、未支給年金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の合計金額が50万円以下であるケースは、確定申告は不要です。
遺族年金を受給できる場合も
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金の受給権者は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」です。
遺族厚生年金は亡くなった方によって生計を維持されていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母」です。要件を満たす場合、未支給年金と一緒に請求しましょう。
まとめ
ご相談のケースでは、亡くなった方が配偶者の親(義理の母親)ですので、遺族年金は受け取れませんが未支給年金は受け取ることが可能です。確認しておきましょう。
出典
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 遺族年金
国税庁 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。