更新日: 2024.10.23 その他年金

40代・子どものいない主婦です。夫は自営業ですが、夫にもしものことがあっても「遺族年金」はもらえないって本当でしょうか? 備えはどうしたらいいですか?

40代・子どものいない主婦です。夫は自営業ですが、夫にもしものことがあっても「遺族年金」はもらえないって本当でしょうか? 備えはどうしたらいいですか?
40代は、老後の生活に向けて始動する人が多い年代です。特に自営業となると、収入が安定しない分、将来について不安を抱く人は多いのではないでしょうか?
 
一般的に、夫に万が一のことがあったときには遺族年金がもらえるのですが、自営業者の場合はどうなのでしょうか? 自営業者の場合、どのように老後に備えていけばよいのか考えてみましょう。
飯田道子

執筆者:飯田道子(いいだ みちこ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト

金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっています。
どの金融機関にも属さない独立系FPです。

https://paradisewave.jimdo.com/

遺族年金がもらえる人ってどんな人?

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が、亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金のことをいいます。
 
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、亡くなった人の年金加入状況などによって、年金が支給されます。支給されるのは、遺族基礎年金か遺族厚生年金のいずれか、または遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が年金として支給されます。
 
また、遺族年金がもらえるのは、亡くなった人の年金納付状況に加えて、遺族年金を受け取る人の年齢や優先順位などの条件をすべて満たしている場合です。
 
~遺族基礎年金がもらえる人~
遺族基礎年金がもらえる人は、国民年金の被保険者等であった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。この場合の「子」とは、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人のことを指します。
 
その際、受給要件を満たしていることは必須であることに加え、子は婚姻していない場合にかぎられます。その他、被保険者等が死亡したときに胎児であった子も出生以降、受給の対象になります。
 
~遺族厚生年金がもらえる人~
遺族厚生年金がもらえる人は、厚生年金保険の被保険者等であった人によって生計を維持されていた遺族です。この場合にも、遺族基礎年金と同じように受給要件を満たしていることが必須です。
 

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自営業の40代・子どものいない主婦の遺族年金はどうなる?

そもそも自営業者の場合、加入できる年金は国民年金のみです。前述の「遺族年金がもらえる人ってどんな人?」で説明していますが、国民年金の加入者の遺族は、遺族基礎年金が支給される対象となります。
 
遺族年金を受給するには、子どもがいることが要件となっています。したがって、今回の事例の、自営業の40代・子どものいない主婦は遺族年金の受給の権利はありません。
 
とはいえ、40代なら将来的に子を授かる可能性がないわけではありません。自営業のままであっても、子を授かった場合は、遺族基礎年金が支給される対象となります。
 

自営業者は、遺族年金の代わりにどのように備えるべきか

将来を見据えた場合、主婦にとって遺族年金の支給のある・なしによっては、生活費に影響が出てきます。できるだけ影響が出ないように、準備しておくことが必要です。
 
具体的には、個人年金保険に加入する、iDeCoに加入する等があります。
 
~個人年金保険~
老後の生活資金にゆとりをもたせたい人に向いている保険です。個人年金保険には、確定年金、有期年金、終身年金があります。確定年金は、年金を契約時に定めた年数受け取ることができ、被保険者が死亡した場合は、遺族が死亡保険金を受け取ることも可能です。
 
一方、有期年金は、年金は契約時に定めた年数受け取ることができるものの、被保険者が保証期間終了後に死亡した場合は、遺族が受け取ることはできません。
 
終身年金は、年金は生存しているかぎり受け取ることができますが、被保険者が死亡した場合は、遺族が受け取ることはできません。保険料は生命保険料控除となるため、年間の最大所得控除額は4万円です(所得税4万円、住民税は2万8000円が上限)。
 
~iDeCo~
自分で設定した掛金(自営業者は月額最大6万8000円)を定期預金や投資信託等で運用するというもので、運用は自己責任となり、60歳以降になってから、老齢給付金としてそれまで運用した資産を受け取ることができる制度のことです。
 
あくまでも、金融商品で運用をするので、多くの場合掛金(元本)の保証がない点にはご留意ください。掛金全額が所得控除の対象となるため、年間の最大所得控除額は81万6000円です。
 
ここで掲げているのは一例ですので、このほかにも自分で投資信託や株式の運用や積立定期をする等の方法も検討してみるとよいでしょう。
 
まずは、将来、いくら足りないのかを見極めて、どれくらいの資金が必要なのかを導き出し、各種金融商品や税制を上手に活用しながら将来に備えてみてください。
 

出典

日本年金機構 遺族年金
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト iDeCoってなに?
 
執筆者:飯田道子
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト

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