定年が近い50代です。将来の年金額が気になり調べたら、大学時代に年金の未納があり満額ではありませんでした。今からでも払えますか?

配信日: 2024.11.27 更新日: 2025.10.21
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定年が近い50代です。将来の年金額が気になり調べたら、大学時代に年金の未納があり満額ではありませんでした。今からでも払えますか?
老後のマネープランの相談にいらした50代のAさんご夫婦。それぞれの年金額を調べたところ、Aさんの年金のうち基礎年金の額が奥さまより少なかったそうです。理由は、大学生の時に年金保険料を払っていなかったためでした。そこで、学生時代の年金保険料を今から払って年金額を増やせないかと相談を受けました。
蟹山淳子

CFP(R)認定者

宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
蟹山FPオフィス代表
大学卒業後、銀行勤務を経て専業主婦となり、二世帯住宅で夫の両親と同居、2人の子どもを育てる。1997年夫と死別、シングルマザーとなる。以後、自身の資産管理、義父の認知症介護、相続など、自分でプランを立てながら対応。2004年CFP取得。2011年慶應義塾大学経済学部(通信過程)卒業。2015年、日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。2016年日本FP協会、広報センタースタッフ。子どもの受験は幼稚園から大学まですべて経験。3回の介護と3回の相続を経験。その他、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー等の資格も保有。

大学時代の年金保険料

日本に住所がある20歳から60歳の人は国民年金に加入しなければなりません。そして、40年(480月)年金保険料を払えば、原則として65歳から老齢基礎年金を満額(令和6年度額で81万4000円)で受け取ることができます。もし、未納期間があれば、その期間に応じて受け取れる年金額が少なくなります。
 
しかし、平成3年(1991年)3月までは20歳以上であっても、大学生や専門学校生は国民年金への加入が任意だったので(※)、加入の手続きをした人以外は保険料を払う必要がありませんでした。現在50代の人の中には、学生時代に年金保険料を払っていなかった人が多いのではないでしょうか。
 
Aさんもその1人でした。大学生だった頃、国民年金に加入していなかった期間が30月あるため、このまま厚生年金に加入し続けても加入期間は450月になる状況です。国民年金保険料をさかのぼって払える期間は2年間だけなので、学生時代の30月分を今から払うことはできません。しかし、まだ満額の老齢基礎年金をめざす方法はあります。
 

60歳以降も働き続けて厚生年金に加入するなら
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