60歳で定年後「再雇用」で働いていますが、給料が月40万円から「20万円」に減少! でも生活費ために年金を繰り上げたら「一部支給停止」に!? 理由と注意点を解説

配信日: 2024.12.30

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60歳で定年後「再雇用」で働いていますが、給料が月40万円から「20万円」に減少! でも生活費ために年金を繰り上げたら「一部支給停止」に!? 理由と注意点を解説
60歳以降も働く人は増えていますが、定年退職後に再雇用制度などを利用して働く場合は、再雇用後の給料は低下する人が多いのではないでしょうか。
そこで生活費の補填(ほてん)として厚生年金を繰上げ受給すると、年金が一部支給停止となるケースがあるのをご存じでしょうか?
 
本記事では雇用保険から給付される高年齢雇用継続給付と厚生年金の調整について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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高年齢雇用継続給付とは?

高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当や再就職手当を受け取っていない60歳以降の人で、次の条件を満たす60歳以上65歳未満の一般被保険者に支給されます。

●雇用保険の被保険者であった期間が5年以上
●60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満

60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年未満の場合は、雇用保険加入期間が5年以上となった月から支給対象となります。
 
60歳で定年退職し、その後同じ会社で再雇用された場合、60~65歳の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合には、各月の賃金の15%相当額が支給されます。
また、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合でも、その低下率に応じて給付金が支給されます。
 
定年退職後に転職(退職後1年以内の再就職に限る)した場合でも、退職後に基本手当や再就職手当を受け取っておらず、転職先の賃金が60歳時点賃金の75%未満の場合は高年齢雇用継続基本給付金を受給できます。また、基本手当などを受給した場合であっても、所定給付日数を100日以上残して就職していれば、高年齢再就職給付金の支給対象となります。再就職手当とは併給できません。
 
ただし、各月の賃金が37万6750円を超える場合には支給されません。
 

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高年齢雇用継続給付をもらうと年金が支給停止に?

65歳になるまでの老齢厚生年金は、雇用保険との調整対象になります。65歳未満でもらう老齢厚生年金は特別支給の老齢厚生年金だけでなく、繰上げ受給した老齢厚生年金も含まれます。
その月に支払われた賃金の最高15%相当分の高年齢雇用継続基本給付金を受給している場合、最高で標準報酬月額の6%分の年金が支給停止されます。
 
ただし、この調整は、年金を受給しながら厚生年金保険に加入している人が対象となりますので、厚生年金に加入していない人は高年齢雇用継続給付を受給していても、厚生年金は全額支給されます。
 

在職老齢年金とのダブル停止もあり得る

働きながら年金を受給する場合、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる在職老齢年金という制度もあります。
在職老齢年金によって年金が一部支給停止となっている場合でも、高年齢雇用継続給付を受給している場合、年金がさらに一部支給停止となります。
 
たとえ、在職老齢年金で年金が6%以上停止されていても、高年齢雇用継続基本給付金を各月の15%相当分受給している場合は、さらに標準報酬月額の6%分の年金が支給停止となります。
 

まとめ

厚生年金保険に加入中で高年齢雇用継続給付を受給している人は、老齢厚生年金を繰上げ受給すると、年金額が一部支給停止となるので注意が必要です。
なお、2025年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた人は高年齢雇用継続基本給付金がこれまでの15%相当額から、各月に支払われた賃金の10%相当額に引き下げられます。
 
月給20万円の場合、従来制度であれば3万円受給できていたのが、2万円に減少します。さらに年金の支給停止が現行制度のままなら、標準報酬月額6%分の支給停止は変わらず、手取りが減少することになります。
 

出典

厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付
日本年金機構 年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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