「年金生活者支援給付金制度」って何?給付金が支給されないのはどんな時?
配信日: 2025.02.21


執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金生活者支援給付金制度とは
年金生活者支援給付金は、消費税率の引き上げ分を活用し、公的年金などの収入や所得が一定基準を下回る年金受給者を対象に、生活支援として年金に加えて支給される制度です。
年金生活者支援給付金の対象者
老齢基礎年金を受給している人のうち、特定の条件を満たす場合、「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」が支給されます。対象となる条件は以下の通りです。
●65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
●同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
●前年の公的年金などの収入とその他の所得の合計が以下の基準を満たすこと
昭和31年4月2日以降に生まれた方: 88万9300円以下
昭和31年4月1日以前に生まれた方: 88万7700円以下
給付金の対象者は、老齢基礎年金を受給している人のうち、収入や世帯の状況が一定以下である低所得者が対象となることがわかります。昭和31年4月2日以降と昭和31年4月1日以前に生まれた人で収入基準が異なり、わずかな違い(1600円)があるものの、年齢を考慮した基準設定が行われています。
給付金額
給付金額は、月額5310円を基準として、保険料を納付した期間などに基づき計算され、この基準額は毎年見直されます。
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年金生活者支援給付金の支給対象外となる場合
年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得状況などを確認し、支給要件を満たしているかどうかを判断します。その結果、以下の場合は支給対象外となります。
●老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金を受給していた方で、令和5年分の所得額が88万9300円を超えている場合
※昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円を超える場合
●同じ世帯に市町村民税が課税されている人がいる場合
●障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金を受給していた方で、令和5年分の所得額が472万1000円を超えている場合
※扶養親族等の数に応じて増額あり
ただし、支給対象外となった場合でも、後日、所得額の修正や世帯構成の変更、年金の支給再開があった場合は、再度申請することで給付金を受給できる場合があります。
支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合には、年金生活者支援給付金は支給されません。
●日本国内に住所がない場合
●年金が全額停止されている場合
●刑事施設などに収容されている場合
経済的に困難な状況にある高齢者への支援を目的としているものの、特定の状況にある人々(国外居住者や施設収容者)は、制度設計上、生活支援の対象外とされています。
年金生活者支援給付金に関する注意事項
年金生活者支援給付金に関する注意事項を4つご紹介します。
添付書類について
年金生活者支援給付金の支給要件は、基本的に市町村から提供される所得情報などをもとに判定されるため、課税証明書などの添付は不要です。ただし、所得情報が確認できない場合などには、提出が必要になることがあります。
次年度以降の手続き
支給要件を満たしている場合、2年目以降の手続きは原則不要です。ただし、支給要件を満たさなくなった場合には給付金が支給されなくなり、「不該当通知書」が送付されます。
給付額の変更
給付金額は、物価の変動に応じて毎年度見直されることがあります。変更があった場合は、「支給金額改定通知書」が送付されます。
代筆や問い合わせ方法
目が不自由な方、身体が不自由な方、闘病中の方、または認知症などで自筆が難しい場合、代理人が代筆で申請書類を作成できます。また、耳や発声が不自由な方は、近隣の年金事務所へファクシミリなどで問い合わせが可能です。
年金生活者支援給付金制度は、所得が少ない年金受給者を支援するための制度
年金生活者支援給付金制度は、所得が少ない年金受給者を支援するための制度です。対象者は65歳以上の老齢基礎年金受給者で、特定の所得要件や世帯条件を満たす必要があります。
しかし、所得が基準を超えた場合や、市町村民税課税者が同世帯にいる場合などは支給されません。また、日本国内に住所がない場合や、刑事施設に収容されている場合も支給対象外です。
給付金額は納付期間に基づき計算され、毎年度見直されます。手続きや確認に際しては、添付書類が不要な場合が多いものの、必要な場合もあります。支給要件が満たされなくなると、通知が届き支給が停止されますが、条件の変化により再申請が可能です。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー