定年後に働きすぎると年金が減る?現在「月収32万円」で来年定年を迎えますが、再雇用で働き続けると年金はどうなりますか?

配信日: 2025.03.17

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定年後に働きすぎると年金が減る?現在「月収32万円」で来年定年を迎えますが、再雇用で働き続けると年金はどうなりますか?
65歳を過ぎて働きながら年金を受け取る場合、給料の金額によっては年金額が減少する可能性があります。給料と老齢厚生年金の合計額が決められた金額を超えていると、超えた金額分の年金は一部支給停止となるためです。
 
定年後に働きながら年金を全額受け取りたいときは、働く時間を調整するなどの工夫が必要です。今回は、働きながら年金を受け取ると年金額が減少するケースや、定年後にある程度の収入を確保しながら年金を受け取るときのポイントなどについてご紹介します。
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給料によっては年金額が減少する可能性も

給料を受け取りながら受給する年金を「在職老齢年金」といいます。在職老齢年金は、加給年金を差し引いた老齢厚生年金月額と給与を基に決まる総報酬月額相当額の合計値が50万円を超えていると、年金は一部または全額支給停止されてしまいます。
 
計算に使う総報酬月額相当額はボーナスの金額も含めるため、月収は高くなくてもボーナスが高ければ、支給停止になる可能性があります。支給停止される金額は「基本月額+総報酬月額相当額-50万円÷2」で計算します。
 
例えば、総報酬月額相当額が32万円の場合、老齢厚生年金月額が18万円を超えていると、支給停止になる可能性が高いです。
 
再雇用後の年金を満額受け取りたいときは、会社と相談して働き方を調整するといいでしょう。ただし、再雇用後は現役時代よりも月収が下がることが想定されます。再雇用後の収入はしっかり確認しておきましょう。
 

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定年後に働きつつ年金を受け取るときのポイント

働きながら年金を全額受け取りたいときは、給料をおさえるほか、在職老齢年金の対象にならないよう働く選択肢もあります。ここでは、在職老齢年金の対象にならない働き方や、年金や給料以外で収入を得るときの注意点を解説します。
 

給与収入でなければ在職老齢年金の対象にならない

在職老齢年金の対象になるのは給与収入がある方、つまり会社員や公務員です。そのため、収入をしっかり得ながら年金を全額受け取りたいときは、副業で業務委託や個人事業主としても働くと、在職老齢年金に影響せず収入を増やせます。
 
これは、業務委託契約や個人事業主としての副業収入は、原則老齢年金の対象とならないためです。
 
仮に、副業収入と給与収入を合算した月収と、年金月額を合わせた金額が50万円を超えたとしても、副業収入を除く月の収入が50万円超えていなければ、年金支給停止の対象になりません。
 

年金と給与収入以外の収入が一定金額以上あれば確定申告が必要

副業でも稼ぐ場合、給料以外で20万円を超える収入があれば確定申告が必要です。定年までは会社員として働いてきた方は、定年後に初めて確定申告をすることになります。
 
確定申告では収入のほかにも各種控除や税額を記載する必要があるため、初めて行うときはできるだけ早く準備した方がいいでしょう。
 
確定申告は紙での提出のほか、e-Taxを利用してのオンライン提出も可能です。どちらが利用しやすいかは人によって異なるため、一度簡両方の申告方法を調べてみてください。
 
もしそれでも申告方法が分からないときは、近くの税務署や自治体の相談窓口などに相談しましょう。
 

月収と年金額によっては一部支給停止される可能性がある

会社で働きながら年金受給をすると、月収と老齢厚生年金月額に応じて一部支給停止される場合があります。年金の一部停止を避け、満額の年金を受け取りながら再雇用後も働きたい場合は、会社での勤務時間や勤務形態を調整してもらう必要があるでしょう。
 
しかし、年金以外の収入を減らしたくない方は、会社での勤務とともに副業で業務委託や個人事業主として働く方法もあります。在職老齢年金は給与収入がある方が対象のため、業務委託形式であれば年金に影響はありません。
 
ただし、副業の収入が20万円を超えている場合は確定申告が必要です。事前に確定申告の知識をつけておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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