無収入で「未納」の年金が1年間分あります。収入があってからでも支払うべきでしょうか?
配信日: 2025.03.20

そこで本記事では、国民年金の基本的な内容と、未納をそのままにしていた場合について解説します。支払いが難しいときの対処法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金制度は必ず加入
国民年金は日本に住む20歳以上の人であれば、必ず加入しなければいけない制度です。国民年金制度について解説します。
被保険者について
まずは、被保険者の種類を表1にまとめました。
表1
種類 | 被保険者 |
---|---|
第1号被保険者 | 日本に住む20歳から60歳未満の方で、第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない方(住所要件あり) |
第2号被保険者 | 会社や役所などに勤め厚生年金に加入している方(住所要件なし) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。(令和2年4月以降住は所要件あり) |
出典:日本年金機構 事業推進統括部「国民年金制度の基本的事項~適用・保険料編~」を基に筆者作成
基本的な被保険者の対象として「第1号被保険者」があります。日本に住む20歳から60歳未満の人は、必ず加入しなければなりません。
また、第3号被保険者は特例要件に該当する場合、届け出を行えば日本に住んでいなくても被保険者に認定されます。特例条件とは、たとえば「外国に留学する学生」や「外国に赴任する第2号被保険者に同行する者」などがあります。
保険料の納付について
次に保険料の納付について解説します。令和6年度の定額保険料は1万6980円で、毎月の保険料は翌月の末日までに納めなければなりません。金融機関や郵便局、コンビニの窓口などで支払うことができ、口座振替やクレジットカード、スマホ決済などにも対応しています。
また、保険料の納付が難しい状況にある場合は、申請によって免除・猶予を受けられる可能性があります。免除・猶予が受けられるのは、以下のような内容です。
・産前産後保険料免除
・法定免除
・申請免除
・納付猶予
・学生納付特例
出産の前後や、障害基礎年金の受給権者、生活保護を受けている場合などは免除の対象になります。また、50歳未満の方や学生で、前年の所得が一定の金額を下回った場合は、保険料納付の猶予が受けられます。
猶予や免除の申し出は、基本的に本人が届け出なければなりません。申請書や必要な書類をそろえて市区町村または年金事務所に申請しましょう。
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未納があるとどうなるのか
未納をそのままにしておくと、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受給できない可能性があります。
また、「老齢基礎年金」も将来受け取れないかもしれません。「老齢基礎年金」は保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)が10年以上必要です。10年を満たしていない場合、年金支給の対象から外れてしまう可能性もあるため、未納分がある際は必ず納付しましょう。
さらに未納が続く場合は、督促が行われたり、滞納処分(差しおさえ)に発展したりする可能性もあります。国民年金の保険料は納付期限から2年以内であれば納めることが可能です。1年間の未納分は収入ができ次第、なるべく早く納めてください。
未納をそのままにしておくと年金がもらえなくなる可能性もある。収入があったらなるべく早く納めよう
国民年金の保険料を未納にしていると、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」「老齢基礎年金」などが支給されない可能性があります。また、納付の案内などを無視し続けてしまうと、督促や差しおさえに発展してしまうかもしれません。
無収入で納付できない場合であれば、申請によって納付猶予を受けられる可能性もあります。収入の見込みがまだないようであれば、ぜひ申請を検討しましょう。
なお、未納の保険料は納付期限から2年以内であれば納めることができるため、収入を得たら期限を過ぎる前に納めましょう。
出典
日本年金機構 事業推進統括部 国民年金制度の基本的事項~適用・保険料編~(9、11、35、43~52ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー