年金の受給前に亡くなってしまった場合、支給されるはずだった年金はどこにいくの?

配信日: 2025.03.28

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年金の受給前に亡くなってしまった場合、支給されるはずだった年金はどこにいくの?
年金の受給前に受給対象者がなくなってしまった場合、支給されるはずだった年金はどこに行くのか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
 
本記事では、年金受給前に死亡した場合の未支給年金の扱いを解説します。また、遺族が受け取れる条件や手続きについても紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金受給前に死亡した場合の未支給年金とは

年金は、受給資格を満たした人が生存している間に支給される制度です。仮に、年金の受給権を持った人が受給開始前に亡くなった場合、「未支給年金」という取り扱いになります。未支給年金とは、本来であれば受給者本人に支払われるはずだった年金で、遺族が請求することによって受け取ることができる仕組みになっています。
 
未支給年金は、亡くなった本人の口座には振り込まれないため、注意が必要です。遺族が請求手続きを行うことで、未払い分の年金を受け取ることができます。受け取れるのは死亡した月までの分となり、それ以降の年金は支給されません。
 

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遺族が未支給年金を受け取る条件

未支給年金を受け取るには、一定の条件を満たした遺族でなければなりません。
 
未支給年金を受け取るためには、死亡した人と生計を同じくしていた親族であることが原則です。別居していた場合でも、仕送りを受けるなどして生計を共にしていた場合は対象になる可能性があります。
 
未支給年金を請求できる遺族には、以下の順位が設定されています。
 

1位:配偶者(夫または妻)
2位:子(実子・養子含む)
3位:父母
4位:孫
5位:祖父母
6位:兄弟姉妹

 
上位の親族がいる場合、下位の親族は未支給年金を請求することはできません。例えば、死亡時に配偶者がいる場合は、子や親は請求できないため、注意が必要です。
 
また、未支給年金の請求は、死亡の翌日から5年以内に行わなければなりません。期限を過ぎると受け取る権利が消滅してしまうため、速やかに手続きを行いましょう。
 

未支給年金を遺族が受け取るための手続き

未支給年金を遺族が受け取るためには、管轄の年金事務所または自治体の窓口での手続きが必要です。窓口では、書類の内容を確認し、不備がなければ受理されます。手続きに必要な書類は、次の通りです。
 

1、未支給年金請求書(年金事務所または自治体の窓口で入手可能)
2、亡くなった人の年金証書(年金手帳)
3、亡くなった人の住民票の除票(死亡の事実が記載されているもの)
4、請求者の住民票(続柄が記載されたもの)
5、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
6、亡くなった人と請求者が同居していたことを証明する書類(住民票など)
7、未支給年金の振込先となる請求者の通帳やキャッシュカードのコピー

 
手続きから支給までの期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度を目安にしましょう。ただし、書類に不備があった場合は再提出が求められるため、早めに準備しておくことが重要です。
 

未支給年金は相続税の対象外

未支給年金を遺族が請求して受け取った場合、相続税の対象になりません。亡くなった人が受け取るべき年金を遺族が固有の権利として受け取れる性質をもつことから、遺産分割の対象にもならないのです。
 
ただし、未支給年金は受け取った遺族の一時所得として扱われるため、その他の一時所得と合わせて特別控除額の50万円以上の未支給年金を受け取った場合には、確定申告が必要です。
 

未支給年金を確実に受け取るために

未支給年金とは、年金受給資格を持つ人が受給開始前や受給中に死亡した場合、本来支払われるはずだった年金を遺族が受け取れる制度です。
 
未支給年金を受け取るためには、亡くなった人と生計を共にしていた遺族であることが条件です。また、受け取れる遺族の順位が定められており、配偶者が最優先され、次いで子や親が対象となります。
 
請求するためには、年金事務所や自治体の窓口で手続きを行い、必要書類を提出する必要があります。請求期限は死亡の翌日から5年以内であるため、早めの対応が必要です。
 
未支給年金の手続きをスムーズに進めるためには、亡くなった人の年金に関する情報を整理し、必要書類を速やかにそろえることが大切です。適切な手続きを行うことで、故人が受け取るはずだった年金を確実に受け取り、遺族の生活を支える助けとすることができます。
 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
国税庁 未支給の国民年金に関わる相続税の課税関係
国税庁 一時所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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