年下の妻が「65歳」になったら、厚生年金が「年40万円」も減って驚き! いったいナゼ?「配偶者加給年金」のルールを解説
配信日: 2025.04.10

ただ、配偶者加給年金はルールが複雑で、知らないともらえなかったり、逆に多くもらい過ぎたりする可能性もあります。
本記事では配偶者加給年金の概要や、注意すべき点について紹介・解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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配偶者加給年金について
配偶者加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に到達した時点で、生計維持関係にある配偶者(65歳未満)がいるときに支給されます。
配偶者加給年金額は、2025年度は23万9300円ですが、1943年4月2日以後に生まれた人の場合は特別加算額(17万6600円)が上乗せされ、年間で計41万5900円が支給されます。
65歳到達時に厚生年金保険の被保険者期間が20年未満の場合でも、その後に被保険者期間が20年に達し、在職定時改定時や退職時改定時に生計を維持されている配偶者が65歳未満であれば、配偶者加給年金が支給されるようになります。
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加給年金の支給は配偶者が65歳まで?
配偶者加給年金の対象となる配偶者の対象年齢は65歳未満です。
そのため、配偶者加給年金の対象配偶者が65歳に到達すると、配偶者加給年金は支給されなくなり、年額41万5900円も収入が減りますが、配偶者が老齢基礎年金を受給できるようになるので、世帯収入に大きなマイナスは発生しない場合が多いです(一定の基準を満たせば、配偶者の老齢基礎年金に振替加算と呼ばれる加算がされるケースもあります)。
ただし、加給年金の支給対象となる配偶者も厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合は、注意が必要です。
被保険者期間が20年以上ある加給年金の対象配偶者に、特別支給の老齢厚生年金(65歳前に受給できる老齢厚生年金)の受給権が発生した時点で、加給年金は支給停止となります。
例えば、加給年金の対象配偶者に63歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した場合、それ以降は加給年金が支給されません。
加給年金の受給で注意すること
上記のように、加給年金の対象配偶者が65歳前に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているにもかかわらず、配偶者が特別支給の老齢厚生年金を請求しなかった場合、加給年金が支給停止されずにもらい過ぎとなるケースがあります。
63歳で受給権が発生し、65歳まで請求しなかった場合は、2年間で約80万円の加給年金のもらい過ぎとなり、返還する必要があります。
また、老齢厚生年金の繰下げ待機中は加給年金を受給できませんので、加給年金を受給できる人は老齢厚生年金の繰下げ受給を、より慎重に検討したほうが良いでしょう。
働きながら年金を受給する場合、給料と年金額が基準額を超えると年金が全部または一部停止する在職老齢年金という制度があります。
在職老齢年金により老齢厚生年金が全額支給停止となる場合は、加給年金も支給停止されます。
まとめ
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳未満の生計を維持している配偶者がいる場合に支給されます。
配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満の場合は、配偶者が65歳になるまで支給されますが、20年以上ある場合は特別支給の老齢厚生年金の受給権発生時までとなります。
配偶者が特別支給の老齢厚生年金の請求漏れなどにより、もらい過ぎとなるケースもあるので注意が必要です。
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー