将来、年金は具体的にどのくらい受け取れますか? 「300万円」「400万円」「500万円」「600万円」と年収別に教えてください。

配信日: 2025.04.26 更新日: 2025.10.21
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将来、年金は具体的にどのくらい受け取れますか? 「300万円」「400万円」「500万円」「600万円」と年収別に教えてください。
将来、受け取ることができる老齢年金は、老齢基礎年金に老齢厚生年金を合わせた額となります。そのうち、老齢厚生年金の額は、会社員など厚生年金の被保険者として働いていたときの平均年収と在職年数により決まります。
 
今回は、年収に応じた老齢厚生年金の額について、詳しく解説します。
辻章嗣

ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/

老齢年金の仕組み

65歳から受給することができる老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額になります(※1)。
 

1. 老齢基礎年金の額

老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金保険料の納付月数や厚生年金の加入期間などに応じて、下式により年金額が計算されます(※2)。
 
老齢基礎年金=81万6000円(注)×保険料納付済月数÷480月
(注)令和6年度額
 
20歳から60歳になるまでの40年間が、以下の保険料納付済期間となる場合は、満額の81万6000円(令和6年度額)を受給することができます。

●学生などの第1号被保険者として国民年金保険料を納付した期間
●厚生年金の被保険者(第2号被保険者)であった期間
●厚生年金の被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)であった期間

 

2. 老齢厚生年金の額

老齢厚生年金は、報酬比例部分に経過的加算と加給年金を加えた額が支給されます(※3)。
 
老齢厚生年金=報酬比例部分+経過的加算+加給年金
 
経過的加算は、年金制度改正に伴う補正で、20歳以前または60歳以降に厚生年金に加入していた方に加算されますが、一般的に数百円から数千円程度で大きな額にはなりません(※4)。
 
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満の子などがいるときに加算されます。特定の人に一定期間支給されるものであり、この分析では割愛します(※3)。
 
したがって、老齢厚生年金の額は報酬比例部分が主となるため、これ以降の説明では、老齢厚生年金(報酬比例部分)として説明します。
 

年収別老齢厚生年金の見込み額

 

1. 老齢厚生年金(報酬比例部分)の額

老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、下式により平均年収と在職年数から概算できます。なお、平成15年3月以前の加入期間に関する計算式は異なります(※5)。
 
老齢厚生年金(報酬比例部分)=平均年収×5.481/1000×在職年数
 

2. 平均年収と在職年数に伴う老齢厚生年金の見込み額

平均年収と在職年数から、老齢厚生年金の見込み額は図表1のとおり概算することができます。
 
図表1

図表1
 
例えば、平均年収300万円で10年勤務した場合の老齢厚生年金は16万4000円ほどですが、平均年収600万円で40年間勤務すると老齢厚生年金は131万5000円ほどになります。
 

まとめ

老齢厚生年金(報酬比例部分)の見込み額は、老齢厚生年金の被保険者期間の平均年収と在職年数から概算できます。
 
20歳から60歳までの40年間会社員として勤務した場合、平均年収が300万円であれば65万8000円ほど、400万円であれば87万7000円ほど、500万円であれば109万6000円ほど、600万円であれば131万5000円ほどの老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取ることができます。
 
さらに、老齢厚生年金と併せて老齢基礎年金81万6000円(令和6年度額)が支給されます。
 

出典

(※1)日本年金機構 老齢年金
(※2)日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
(※3)日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
(※4)日本年金機構 年金用語集 た行 定額部分
(※5)日本年金機構 年金用語集 は行 報酬比例部分
 
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

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