

執筆者:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー
大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務。子育て中の2006年にCFP資格を取得、FPとして独立。「ライフプランニング」をツールに教育費や保険、住宅ローンなど家計に関する悩みを解決することが得意です。
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確定拠出年金のポータビリティとは?
ポータビリティは、直訳すると「持ち運びができる」という意味になります。
従来は、会社員の方が転職や退職をする際には、退職一時金を受け取るというのが一般的でした。そうすると、転職先で定年退職を迎えた時には老後の生活に備えるのに十分な退職金を受け取ることができない場合があるということになります。
最近では、転職も当たり前の時代になってきましたので、年金資産を転職先に持ち運べるような仕組みが望ましいということで、国も制度を整えていくようになりました。
確定拠出年金には、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「個人型確定拠出年金(個人型DC)」がありますが、どちらも原則として60歳まで積み立てた資産を受け取ることはできませんので、相互にポータビリティが可能になっています。
平成31年1月末現在、企業型DCの加入者は約690万人、個人型DCでは115万人(厚生労働省「確定拠出年金の施行状況」より)と加入者数は増え続けていますが、老後資産を持ち運べる仕組みになっていることも影響しているのではないでしょうか。
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ポータビリティの仕組みは?
企業型DCに加入していた会社員の方が60歳未満で転職する際には、転職先に企業型DCがあれば、資産を移管することができます。
また、退職後自営業者になったり、第3号被保険者になったり、公務員になったりした場合には、iDeCoに資産を移管できます。その他、企業型DCのない会社に転職した場合でもiDeCoに加入できる場合もあります。
逆に、自営業者や第3号被保険者、公務員などでiDeCoに加入していた方が企業型DCのある企業に就職した場合には、iDeCoの資産を企業型DCに移管することができます。
また、確定給付企業年金から確定拠出年金へのポータビリティも可能です。
一般財団法人生命保険協会の「企業年金(確定給付型)の受託概況(平成30年3月末現在)」によりますと、確定給付企業年金の加入者数は901万人もいますので、他の年金制度からの移管も可能となっているのは安心ですね。
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移管手続きを忘れるとどうなるの?
ただし、年金資産の移管手続きは、自ら行う必要があります。特に、企業型DCに加入していた方がiDeCoへの移管手続きをせずに6ヶ月を過ぎてしまうと、国民年金基金連合会に年金資産が自動移管されてしまいますので注意が必要です。
自動移管されると運用していた資産は自動的に売却、現金化されて運用もできなくなってしまいます。さらに手数料だけが資産から差し引かれてしまうのです。
確定拠出年金にはポータビリティという年金資産を守っていく仕組みがあるのですから、手続きは忘れないようにしたいものです。
執筆者:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
DCアドバイザー