年金を「月20万円」受け取るには、どのくらいの「年収」が必要なのでしょうか?

配信日: 2025.07.12 更新日: 2025.10.21
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年金を「月20万円」受け取るには、どのくらいの「年収」が必要なのでしょうか?
我が国の老齢年金制度は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建て構造になっています。
 
今回は、この2つの年金を合わせて「月額20万円」受け取るための「年収」について解説します。
辻章嗣

ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/

老齢基礎年金の年金額

老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間の国民年金について、納付月数や厚生年金の加入期間などに応じて計算された年金額が、65歳から支給されます(※1)。老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間の保険料の納付状況により、下式により算出されます。
 
老齢基礎年金の額(令和7年度額)=83万1700円×保険料納付済月数÷480月
 

老齢厚生年金の年金額

老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取ることができる方に厚生年金の加入期間がある場合、老齢基礎年金に上乗せする形で、65歳から支給されます(※2)。老齢厚生年金の額は、下式のとおり「報酬比例部分」に「経過的加算」および「加給年金」の額を加えた額になります。
 
老齢厚生年金の額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金
 
経過的加算は、年金制度改正に伴う加算で、僅かな額になります。加給年金額は、配偶者や子どもの扶養手当に相当するもので、全員に支給されるものではありません。そこで、ここからは老齢厚生年金(報酬比例部分)と記述し、報酬比例部分に限って解説することにします。
 
報酬比例部分の額は、平均標準報酬額に給付率と加入月数をかけた、下式により求められます(※3)。
 
報酬比例部分(注)=平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数
注:平成15年4月以前の加入期間に関する計算式は異なります。
 
「平均標準報酬額」とは、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を加入期間で割って得た額なので、年収の合計額を加入期間で割った値で概算することができます。そこで、報酬比例部分を平均年収と在職年数で表すと、以下のようになります。
 
報酬比例部分=平均年収×5.481÷1000×在職年数
 

老齢年金の月額が20万円になる年収は

20歳から65歳まで会社員として働いた方が、65歳から月額20万円の老齢年金を受給するために必要となる平均年収を計算します。
 

1. 老齢基礎年金の月額は

モデル会社員の場合、20歳から60歳までの40年間、厚生年金の被保険者ですので、65歳から満額の老齢基礎年金を受給することができます。従って、老齢基礎年金の月額は6万9308円となります。
 
老齢基礎年金の月額:83万1700円÷12月=6万9308円
 

2. 年金月額が20万円以上となる平均年収は

月額20万円の年金を受け取るためには、月額13万700円以上の老齢厚生年金(標準報酬月額部分)を必要とします。年金額に直すと、156万8400円となります。
 
20歳から65歳までの45年間、厚生年金の被保険者だった方が、156万8400円の老齢厚生年金(標準報酬月額部分)を受給するために必要な平均年収は、下式により635万8937円と算出されます。
 
156万8400円=平均年収×5.481÷1000×45年
平均年収=156万8400円÷5.481×1000÷45年≒635万8937円
 

まとめ

20歳から65歳になるまで会社員として勤務する方が、65歳から受け取る老齢基礎年金の月額は、令和7年度額で6万9308円になります。
 
従って、この方が月額20万円の老齢年金を受給するためには、月額13万700円以上の老齢厚生年金を受給する必要があります。月額13万700円の老齢厚生年金を受給するためには、20歳から65歳の平均年収が636万円以上であることが必要となります。
 

出典

(※1)日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
(※2)日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
(※3)日本年金機構 年金用語集 は行 報酬比例部分
 
執筆者 : 辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

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