生活保護だけではない? 老後、年金収入が足りないときに利用できる「年金生活者支援給付金制度」とは?
この記事では、この制度の概要や、対象となる条件、請求方法について分かりやすく解説します。
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目次
年金生活者支援給付金制度とは?
年金生活者支援給付金制度は、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準を下回る方を対象に、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。消費税率引き上げ分を活用した社会保障の充実策の一環として、令和元年10月1日から施行されました。
この制度の目的は、年金受給者のなかでも、特に経済的に厳しい状況にある方の支援です。年金と合わせて給付金を受け取れば、生活の安定を図ることができるでしょう。
なお、給付金には「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、年金の種類に応じて給付金が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の対象になるための要件
厚生労働省によれば、老齢年金生活者支援給付金の対象となるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(3)前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得(給与所得など)」との合計額が、一定基準額以下である(昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下)
請求する方だけでなく、同じ世帯に住んでいる全員が住民税非課税でなければならないことに注意してください。同一世帯内に住民税を課税されている方が1人でもいれば給付金は支給されません。
なお、昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円超88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円超88万7700円以下の場合には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が受給できます。
収入金額を正確に把握して、条件を満たしているかどうか確認しましょう。
年金生活者支援給付金の請求方法と注意点
給付金を受け取るためには請求手続きを行う必要があります。
まず、給付金の支給要件を満たしている方に対して、日本年金機構から毎年9月頃に請求手続きの案内が順次送付されます。案内に従い、送付された請求書に必要事項を記入して返送してください。
なお、支給要件を満たす場合は、2年目以降の手続きは基本的に不要となります。
また、給付金は原則として請求した月の翌月分から支給されます。請求が遅れると受け取れるはずの給付金が少なくなってしまうため、案内が届いたら早めに手続きしてください。
どのくらいの金額が受け取れる?
老齢年金生活者支援給付金は、保険料を納めた期間などに応じて金額が決まります。
厚生労働省によると、月額は5450円を基礎として、保険料納付済期間や免除期間に応じて算出されます。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間/被保険者月数480ヶ月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間/被保険者月数480ヶ月
例えば、国民年金保険料を40年(480ヶ月)納付した人は月額5450円が給付される計算です。
日本年金機構から送付されるはがき型の年金生活者支援給付金請求書に、請求した場合に支給される見込額(月額)が記載されているので確認してみてください。
年金収入が少ない方は、まずは「年金生活者支援給付金制度」を確認
年金収入だけでは生活が厳しいと感じている方は、年金生活者支援給付金制度の対象になるかどうかを確認してみてください。年金に上乗せして給付金が支給される国の支援制度です。
「老齢年金生活者支援給付金」の対象となるのは、65歳以上の老齢基礎年金受給者で、前年の年金収入とその他の所得の合計が一定基準以下かつ、同一世帯全員の住民税が非課税である方です。給付金を受け取るためには、日本年金機構から送付される案内に従い、請求手続きをしなければなりません。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
