父が亡くなってから4年。「未支給年金」があると最近知ったのですが、今からでも請求できるのでしょうか?

配信日: 2025.09.07 更新日: 2025.10.21
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父が亡くなってから4年。「未支給年金」があると最近知ったのですが、今からでも請求できるのでしょうか?
年金受給者が亡くなると、最後に振り込まれるはずだった年金が「未支給年金」として残る場合があります。これは遺族が請求できる制度ですが、一定の期限を過ぎると受け取れなくなる仕組みです。制度を知らずに手続きをしないまま時間が経ってしまうケースも少なくありません。
 
本記事では、未支給年金の仕組みや請求できる人の範囲、そして請求期限や必要書類についてわかりやすく解説します。
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「未支給年金」とは? どんな年金が対象になるのか

未支給年金とは、年金受給者が亡くなった時点で、まだ振り込まれていなかった分の年金を指します。具体的には、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金が主に対象です。通常、年金は偶数月に前の2ヶ月分がまとめて支払われます。そのため、亡くなった月の分までの年金が「未支給」として残る場合があります。
 
未支給年金を請求できるのは、故人と生計を同じくしていた親族(通常三親等以内)です。制度には、故人と一緒に生活を支えていた遺族の暮らしを支える趣旨があります。
 

今からでも請求できる? 請求できる人の範囲と条件

先述したとおり、未支給年金は誰でも請求できるわけではありません。請求できるのは、故人と「生計を同じくしていた遺族」に限られます。法律で決められた請求順位は以下のとおりです。

1.配偶者
2.子ども
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他の三親等内の親族

「生計を同じくしていたかどうか」は、同居している場合はもちろん、別居していても仕送りや生活費の負担があれば認められるケースもあります。
 
また、相続放棄をしていたとしても、未支給年金は相続財産ではなく「請求権」として別枠で扱われるため、受け取ることが可能です。
 

請求には期限があります。4年経過後でも間に合うのか?

未支給年金の請求は、受給権者の年金支払日の翌月の初日から5年間が期限とされています。これを過ぎると時効により請求権が消滅してしまいます。
 
今回のケースでは、5年以内のため請求可能です。ただし、書類をそろえるのに時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めることが大切です。期限を過ぎてしまうと、たとえ正当な権利があっても支給されないため注意しましょう。
 

請求の手続き方法と必要書類を確認しよう

未支給年金を請求するには、次のような書類が必要になります。

●未支給年金請求書(年金事務所で入手可能)
●故人の年金証書
●戸籍謄本など、親族関係を証明する書類
●故人と請求者の生計同一を証明する書類(同居している住民票、仕送りの記録など)
●請求者の本人確認書類
●振込先口座の情報

請求の窓口は、日本年金機構の各年金事務所です。死亡届を提出する際に同時に手続きするのが一般的ですが、後からでも可能です。
 
書類の不備があると手続きが遅れるため、事前に年金事務所へ相談し、必要な書類を確認してから準備を進めると安心です。
 

まとめ:まずは年金事務所に相談して早めの行動を

未支給年金は、故人が受け取るはずだった年金を遺族が請求できる制度です。請求できるのは生計を同じくしていた遺族に限られ、請求期限は受給権者の年金支払日の翌月の初日から5年間と決められています。
 
今回のケースでは、亡くなってから4年ということなので、まだ請求できます。必要書類をそろえるのに時間がかかることもあるため、まずは早めに年金事務所へ相談してみることをおすすめします。
 
未支給年金は、故人の努力の結晶ともいえる大切なお金です。請求できる権利を無駄にしないためにも、今すぐに行動に移しましょう。
 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 年金はいつ支払われますか。
日本年金機構 年金の時効
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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