9月1日から順次送られてくる「請求書」を提出するだけで「老齢年金」が“月額5450円”上乗せされる? 「年金生活者支援給付金」の申請をお忘れなく!

配信日: 2025.09.26 更新日: 2025.10.21
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9月1日から順次送られてくる「請求書」を提出するだけで「老齢年金」が“月額5450円”上乗せされる? 「年金生活者支援給付金」の申請をお忘れなく!
老後資金をコツコツ積み立ててきた方であっても、リタイア後の年金収入の金額によっては、現役時より心もとなく感じることは十分あり得るでしょう。そのような場合、所得などの条件によっては「年金生活者支援給付金」が受給できる可能性があります。
 
本記事では年金生活者支援給付金の概要や請求方法、注意点について解説します。
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令和7年10月分から新たに支給対象となる方には9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてくる

年金生活者支援給付金は、各種基礎年金の受給者を対象とした上乗せ支給制度ですが、何もしなくても自動的にもらえるわけではありません。
 
年金制度を所管する厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」によると「令和7年10月分から新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和7年9月1日から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りする予定です」とあります。
 
また、行政主体である日本年金機構においても、「基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を令和7年9月1日(月曜)から順次送付します」としています。
 
本記事の掲載時点で既に届いている対象者の方も多いと思われますので、忘れずに申請するようにしましょう。
 

そもそも「年金生活者支援給付金」はどんな人がもらえるの?

「年金生活者支援給付金」はそもそも、消費税率増額分を活用した低所得者向けの生活支援とされていますが、どのような方が支給対象となるのでしょうか。厚生労働省のWebサイトで確認できる情報を基に見ていきましょう。
 
3種類の年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方となります。
 

【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】

(1)65歳以上で老齢基礎年金の受給者である
(2)請求される方の同一世帯全員の市町村民税が非課税
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下

 

【障害年金生活者支援給付金】

(1)障害基礎年金の受給者である
(2)前年の所得が479万4000円以下

 

【遺族年金生活者支援給付金】

(1)遺族基礎年金の受給者である
(2)前年の所得が479万4000円以下

 
また、支給額の計算基準となる「給付基準額」は毎年度改定(物価スライド改定)される仕組みとなっており、経済事情を反映して多少変動することも覚えておきましょう。本記事の執筆時点での、老齢年金生活者支援給付金の支給額の計算式は以下の通りです。
 

・月額5450円を基準に、下記の合計額が上乗せ支給
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間/480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間/480月

 

「年金生活者支援給付金」を受け取るには申請が必要

先述したように、どの種類の年金生活者支援給付金であっても、受給のためには日本年金機構への認定請求の手続きが必要となります。支給は原則として手続きをした翌月分からであり、支給要件を満たしている限りは継続して受給できるため、はがきが届いた場合は早めに提出しましょう。
 
特に、通常の「ねんきん定期便」などのお知らせと混同しないよう、9月に入って以降に届いた郵便物については、ため込まずにこまめにチェックされることをおすすめします。
 

まとめ

年金生活者支援給付金の受給には、年金生活者支援給付金請求書を提出して認定を受ける必要があります。請求書は9月1日から順次日本年金機構から送付され、到着時期は世帯ごとにばらつきがあると予想されますが、支給要件に該当する年金受給者の方は、確認しておいて損はないでしょう。
 

出典

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 大切なお知らせ 2025年 9月 令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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