人工透析で「障害年金」を受けている友人。今月から「年金生活者支援給付金」が“月額5450円”上乗せされるそうですが、“年収400万円以上”でももらえるものなのでしょうか?
しかし、この給付には所得要件が設けられています。掲題のケースのように、年収が400万円以上ある方には上乗せされるのでしょうか。
本記事では、障害年金と年金生活者支援給付金の受給方法や要件について解説します。
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そもそも「障害年金」とは? どんな人がもらえるの?
障害年金とは、病気やケガにより、これまで通りに仕事を続けるのが難しくなったときに受け取ることができる年金制度です。高齢者に限らず、症状の重い現役世代の方でも受給することができます。
障害年金には「基礎年金」と「厚生年金」があり、医師の診療を初めて受けた時点でどちらの制度に加入していたかによって、請求できる年金が異なります。
・障害基礎年金:国民年金に加入している場合
・障害厚生年金:厚生年金に加入している場合
人工透析は厚生労働省「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」の「第12節 腎疾患による障害」において、障害等級2級に該当します。そのため、人工透析を受けている人は「障害基礎年金」または「障害厚生年金」のいずれかを受給、もしくは併給が可能です。
「障害年金生活者支援給付金」は“年収400万円以上”でももらえる?
「年金生活者支援給付金」は、年金生活者の支援を目的に始まった制度で、以下の3つがあります。
・老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
「障害年金生活者支援給付金」の支給は、以下の要件を両方満たしている方が対象です。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得が479万4000円以下である。
ここでいう「所得」には、障害年金などの非課税収入は含まれません。また、判定に用いる所得額は扶養親族が多いと増額される場合があります。つまり、“年収400万円以上”の人でも、前年の収入が479万4000円に届いておらず、障害基礎年金の受給者であれば受け取れる可能性があります。
対象者には9月から順次「請求書」が送られてくる
年金生活者支援給付金の受け取りには、請求書の提出が必要です。令和7年10月分から新たに支給対象となる方には、令和7年9月1日から順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
年金生活者支援給付金は恒久的な制度なので、支給要件を満たしている限りは継続的な受給が可能です。給付金の受け取りには、日本年金機構への認定請求の手続きが必要となる点に注意しましょう。
なお、「障害年金生活者支援給付金」の金額は障害等級によって異なります。
・障害等級2級の方:月額5450円
・障害等級1級の方:月額6813円
人工透析を受けている人は障害等級が2等に該当するので、月額5450円が加わる可能性があります。
まとめ
人工透析で障害年金を受けている方は、年収400万円を超えていても、年金生活者支援給付金が上乗せされる可能性があります。
人工透析は障害等級2級に該当し、症状の重さに関する受給要件を満たしているためです。ただし年収には「479万4000円以下」の要件があり、これを超えると給付の対象から外れる点には注意が必要です。
出典
厚生労働省 国民年金・厚生年金保険障害認定基準について
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
