年金は「60歳から受給+パート月6万円」「65歳から受給」どちらにすべき? 70歳時点で“どちらが得か”FPがシミュレーション

配信日: 2025.10.26
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年金は「60歳から受給+パート月6万円」「65歳から受給」どちらにすべき? 70歳時点で“どちらが得か”FPがシミュレーション
年金を受給できる年齢は原則65歳からですが、60歳から繰上げ受給をすることも可能です。しかし、60歳で受給を開始すると65歳での受給金額から24%減額されます。また、人生100年時代とも言われる今、できる限り長く働きたいと考えている人もいるでしょう。
 
今回は、60歳で繰上げ受給をしつつパート代で月6万円稼ぐ場合と、65歳で国民年金(老齢基礎年金)を受給する場合とで、70歳までの手元に入る金額はいくらになるのかを比較します。
金成時葉

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

専業主婦(夫)のケース

現在60歳で40年間配偶者の扶養に入っていたケースを考えてみましょう。この場合、もらえる年金は老齢基礎年金のみとなります。
 
では、60歳から10年間、月6万円のパート収入を得た場合と、65歳から年金を受給する場合の70歳までの金額を比較してみましょう。
 

繰上げ受給をして月6万円パートする場合

2025年現在、40年間保険料をすべて納めていた場合の老齢基礎年金額は年間83万1700円です。ただし、これは65歳から受け取る場合の金額のため、60歳から受け取る場合は24%減額されます。減額された場合の金額は次の通りです。
 
83万1700円×(100-24%)=63万2092円
 
これを70歳までの10年間受け取った場合、632万920円です。これに、パート代が月6万円で60歳から70歳までの10年間働いた場合、720万円上乗せできるため、60歳~70歳までの年金とパート収入を合わせた金額は、1352万920円となりました。
 

65歳から年金を受給する場合

次に65歳から年金を受給する場合を計算し、比較してみましょう。この場合は年金は減額されず満額受給できるため、70歳までに受け取れる金額は次の通りです。
 
83万1700円×5年=415万8500円
 
60歳から受給を始め10年間パートしたときと比較すると、手元に入る金額は936万2420円少なくなります。
 
もし、繰下げ受給をし70歳から年金の受給を始めた場合は、42%増額され1年間でもらえる年金は118万1014円となります。しかし、70歳までの間の年金収入がないため、資産に余裕がある場合の選択肢となるでしょう。
 

厚生年金に加入すると年金を上乗せできる

2020年に改正年金法が成立し、社会保険の適用範囲が拡大されました。次の4つに該当する人は、社会保険の加入対象となりました。


・週の勤務時間が20時間以上
・給与が月額8万8000円以上
・2ヶ月を超えて働く予定がある
・学生ではない

現時点では従業員数が51人以上の企業で働くパートやアルバイトが対象ですが、今後10年かけて企業要件の規模が縮小・撤廃されます。また、月額8万8000円以上の要件も撤廃される見込みです。
 
もし、この専業主婦(夫)が給与8万8000円で社会保険に加入する形で働いた場合をシミュレーションしてみましょう。加入した際にかかる保険料は次の通りです。


健康保険料:4400円
厚生年金保険料:8052円
雇用保険料:484円

概算の手取りは7万5064円となります。もし、60歳から70歳までの10年間社会保険に加入して働くと、手取りや上乗せできる年金の金額は次の通りです。


10年間のパート収入:(7万5064円×12ヶ月)×10年=900万7680円
厚生年金の増える金額(目安):4400円×12ヶ月×終身

なお、65歳以上が厚生年金に加入すると、加入実績に応じて、年に1回年金額が増額されます。また、厚生年金に加入していた期間が40年未満の場合、加入することによって、定額部分の年金額を増やせます。体力が許すのであれば、できる限り働いたほうが得でしょう。
 

自分に合った年金の受け取り方を考えよう

70歳まで厚生年金に加入できるようになり、70歳まで働くことのできる環境が整えられつつあります。60歳から年金を受給すると、65歳から受給する場合と比較して金額は少なくなるものの、一定額が手元に入ります。パートやアルバイトなどで収入を得ることで、家計も安定するでしょう。
 
また、厚生年金に加入すると、年金額も上乗せできます。自分の健康状態や資産状況などを考慮しながら、年金の受け取り方を考えましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
 
執筆者 : 金成時葉
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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