定年後も働き続けると年金の「支給」が止まる!? 月14万円の年金だけでは心許ないのですが、支給が止められるなら働かない方がいいでしょうか…?
しかし、働きながら年金を受け取る際には、収入の額次第で年金が全部または一部支給停止となる制度があることをご存じでしょうか。今回の事例では月14万円程度の年金がもらえるようですが、働きながら年金を受け取る場合は制度の仕組みをきちんと把握することが大切です。
この記事では、働きながら年金を受ける際のポイントを分かりやすく解説します。「働き続けても安心」な選択肢を一緒に考えてみましょう。
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目次
定年後に働きながらでも年金はもらえるの? 制度の基本を押さえる
まず前提として、定年後に働くこと自体は年金の受け取りに支障はありません。日本年金機構の案内でも「老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに、給与収入があっても受け取ることができる」とされています。
ただし注意したいのが、働いて得た給与収入と老齢厚生年金の合計額が1ヶ月あたり一定額以上になると、老齢厚生年金の一部、または全部が支給停止になる可能性があるという点です。
この「支給停止」の対象になるのは、老齢厚生年金の部分のみで、老齢基礎年金は減額されることはありません。つまり、働いているからといってすべての年金が止まるわけではなく、受け取れる部分もきちんとあります。
年金の支給停止について不安を感じている方は、まず「どの部分の年金が支給停止の対象になるのか」「どれくらいの収入があると調整が入るのか」を理解することが第一歩となります。
給与収入が一定額を超えると年金が減る? 「在職老齢年金制度」の仕組み
厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、「在職老齢年金制度」という仕組みが適用されます。この制度では、老齢厚生年金と給与収入の合計額が一定の基準を超えたとき、その超過分の半額が老齢厚生年金から差し引かれます。
例えば、老齢厚生年金が月10万円、賞与を含む給与収入などが月45万円であれば、合計は55万円になります。日本年金機構によれば、令和7年度の支給停止調整額は51万円なので、4万円の超過となり、その半額である2万円が老齢厚生年金から減額される仕組みです。結果として、月10万円の老齢厚生年金は8万円になります。
ただし、この制度はすべての人に影響するわけではありません。例えば今回のケースでは、賞与を含む給与収入が月30万円程度であれば、老齢厚生年金と合わせても支給停止調整額を超えないため、減額は発生しません。
このように、制度を理解し、収入の目安を把握することで「働くと損をするのでは」という不安は解消できるでしょう。
月14万円程度の年金+働く選択:どう働けば損をせずに年金も確保できるか
仮に今回の事例のように月14万円の年金を受け取っている場合、その内訳が老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算だとします。
例えば、老齢厚生年金が8万円、老齢基礎年金が6万円というようなイメージです。この場合、支給停止調整額を超えるかどうかは、給与と年金のうちの厚生年金部分(この例では8万円)との合計で判断されます。
仮に、賞与を含む給与収入が月35万円であれば、老齢厚生年金の8万円と合わせても43万円なので、支給停止調整額である51万円を下回ります。つまり、年金は減額されることなく働けることになります。一方で、賞与を含む給与収入が月50万円を超えてくると、老齢厚生年金の一部が減額される可能性が高まります。
働き方についても工夫が可能です。フルタイムではなく時短勤務やパート勤務にすれば、給与額を調整しやすくなるでしょう。また、賞与がある場合には、それを月換算して年金との合算に含めて考える必要があります。
さらに、厚生年金保険に加入しながら働く会社員としてではなく、個人事業主や業務委託契約などで働く場合、在職老齢年金制度の適用外となることもあります。
このように、雇用形態や働き方の選択によっても年金の受け取りに影響が出るかどうかが変わるため、「働かない方がいい」という結論に至る前に、自分に合った働き方を検討することが重要です。
まとめ:働くかどうか迷ったら、収入と制度を知った上で選ぼう
働きながら年金を受け取ると、年金の一部が支給停止になるかもしれないと聞いて、「年金が減るなら働かない方がいいのでは」と考えるのは自然なことでしょう。
しかし、実際には老齢基礎年金は減額されませんし、老齢厚生年金も収入が一定額以内であればそのまま受け取れます。むしろ、収入の上限を意識して働けば、年金を維持しつつ生活に余裕を持たせることが可能です。
さらに、厚生年金保険に加入して働き続けることで、将来の年金額が少しずつ増える仕組みもあります。つまり、「年金が支給停止になるから働かない」ではなく、「制度を理解して上手に働く」ことで、生活の安定と将来の備えの両方を手に入れることができるのです。
迷ったときは、まずは自分の年金の内訳と、働いた場合の収入見込みをしっかり確認して、制度に合った最適な働き方を考えてみることをおすすめします。
出典
日本年金機構 年金Q&A(老齢厚生年金全般) 60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
