私は現在38歳のシングルマザーです。いま遺族厚生年金を受給中ですが、原則5年間の有期給付となると聞いたのですが本当ですか? いつから制度変更が反映されるのでしょうか?

配信日: 2026.01.07
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私は現在38歳のシングルマザーです。いま遺族厚生年金を受給中ですが、原則5年間の有期給付となると聞いたのですが本当ですか? いつから制度変更が反映されるのでしょうか?
2025年6月13日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が成立し、2028年4月より施行されます。この改正では、主に女性の就業率向上などを踏まえ、遺族厚生年金の男女差の是正が目的とされ、遺族厚生年金の給付が男女ともに「原則5年間の有期給付」となります。
 
本記事では、遺族厚生年金の給付に関する改正内容を中心に確認していきます。
高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

改正後の遺族厚生年金の仕組み

今回の改正により遺族厚生年金の仕組みは、以下のようになります。
 

【現在の仕組み】

・女性
30歳未満で夫と死別した場合:5年間の有期給付
30歳以上で夫と死別した場合:無期給付
 
・男性
55歳未満で妻と死別した場合:給付なし
55歳以上で妻と死別した場合:60歳から無期給付

 

【改正後(令和10年4月以降)】

・男女共通
60歳未満で配偶者と死別した場合:原則5年間の有期給付
(ただし、配慮が必要な場合には5年目以降も給付を継続)
60歳以上で死別した場合:無期給付(これまで通り)

 
ただし、いずれも子ども(18歳になった年度末または障害の状態にある場合は20歳未満)がいない場合のもので、子どもがいる場合は、上記年齢を超えるまでは現行制度と同じで、超えた後から原則5年間の加算によって増額された有期給付+継続給付(後述)となります。
 
この時点で、女性の場合には、これまでは無期給付であった方が5年間の有期給付となる場合があり、男性の場合には、これまでは給付を受けることができなかった方が5年間の有期給付を受けられる場合などがあります。
 

改正後に影響を受ける女性、影響を受けない方
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