63歳の母が「今年から特別に年金が月5万円もらえる」と言っていました。同じ年の父は「もらってない」とのことですが、どうして母だけ年金を“先に受け取れる”のでしょうか? 受給できる人とは

配信日: 2026.02.01
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63歳の母が「今年から特別に年金が月5万円もらえる」と言っていました。同じ年の父は「もらってない」とのことですが、どうして母だけ年金を“先に受け取れる”のでしょうか? 受給できる人とは
昭和60年の法律改正により、厚生年金の受け取り開始年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられた影響により「特別支給の老齢厚生年金」が設けられました。特別支給の老齢厚生年金はもらえる人が限られているため、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
 
本記事では特別支給の老齢厚生年金とは何か、どんな人が受け取ることができ、いくらもらえるのか、もらうために必要な手続きについて解説します。
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特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に変更された際に、スムーズに引き上げられるように設けられた年金制度です。
 
特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても年金額の計算の基礎となる報酬比例部分と、特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎となる定額部分に分かれており、人により受け取ることができる金額と受給開始年齢が異なります。
 
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格がある人が受け取れる年金制度です。受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した受給資格期間が10年以上あることに加え、厚生年金保険等に1年以上加入していたことや生年月日などの条件があり、誰でも受け取れるわけではありません。
 

特別支給の老齢厚生年金はどんな人が受け取れる?

特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのは、男性の場合は昭和36年4月1日以前、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた人です。年金の受給開始年齢が引き上げられた昭和60年に既に国民年金に加入していた人たちが対象ということになります。
 
対象の人が全員60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのではなく、生年月日と性別に応じて受給開始年齢が異なります。受け取れる期間は本来の年金の受給が開始される65歳までですので、特別支給の老齢厚生年金を受給できる期間が1年しかないという人もいます。
 
女性の年金受給開始年齢の引き上げは、男性よりも5年遅れでおこなわれたため、男女で対象となる生年月日が異なっています。同じ年齢の夫婦でも、妻は特別支給の老齢厚生年金を受け取れるが、夫は受け取ることができないというケースがあるのです。
 

特別支給の老齢厚生年金はいくらもらえる?

特別支給の老齢厚生年金で受け取ることができる金額は、人により異なっています。なぜなら、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は、通常の年金と同じく厚生年金に加入していた期間や賞与などで計算されるからです。
 
特別支給の老齢厚生年金を受け取る人が現在も働いている場合は、給与と年金の合計金額が支給停止調整額を超えると、年金が減額されます。
 
男性の場合は昭和24年4月1日まで、女性の場合は昭和29年4月1日までに生まれた人には、別途定額部分の支給もありましたが、対象の人は既に特別支給の老齢厚生年金をもらい終えているでしょう。
 
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、手続きが必要です。対象者には年金請求書が届くので、受給開始年齢になったら近くの年金事務所や年金相談センターに提出しましょう。
 

対象の人は忘れずに手続きをしよう

特別支給の老齢厚生年金は、年金受給開始年齢が60歳から65歳に変更された際にスムーズに引き上げができるように設けられたもので、男性の場合は昭和36年4月1日以前、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた人が受け取ることができる年金です。65歳の通常の年金受給が始まる前に受け取ることができます。
 
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、年金請求書の提出が必要ですので、忘れずに手続きをおこなうようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 た行 定額部分
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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