“年収700万円”の夫の死後、子どもがいるから「遺族年金を受け取れる」と思ってたのに…まさかの「支給なし」にショック! 大学生でまだお金が必要なのに、なぜでしょうか?

配信日: 2026.02.21
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“年収700万円”の夫の死後、子どもがいるから「遺族年金を受け取れる」と思ってたのに…まさかの「支給なし」にショック! 大学生でまだお金が必要なのに、なぜでしょうか?
大学生の子どもを持つ親の中には、「もし夫が亡くなったら公的な支援を受けられるのだろうか」と考える人もいるのではないでしょうか。夫が亡くなった場合、妻は遺族年金を受け取れます。
 
ただし、国民年金部分にあたる遺族基礎年金は、高校生年代である18歳になった年度の3月31日までにある(または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある)子のある配偶者、またはその子が受給対象のため、子どもが大学生の場合は支給されません。
 
本記事では、遺族年金の基礎知識や「年収700万円の夫がなくなり、大学生の子どもがいるケース」を取り上げ、どのような公的支援を受けられるのかを解説します。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

遺族年金とは

遺族年金とは、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった際、生計を維持されていた遺族に支給される公的な年金です。会社員や公務員は厚生年金(国民年金とセット)に加入しており、自営業や個人事業主は、国民年金のみに加入しています。
 
会社員や公務員などが加入する厚生年金の被保険者が亡くなった場合、高校生年代までの子どもがいれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。高校を卒業して大学に通っている子どもがいる場合、遺族厚生年金のみの支給となります。
 
また、自営業者などが加入する国民年金の被保険者が亡くなった場合、高校生年代までの子どもがいれば遺族基礎年金が支給されますが、卒業していれば受け取れる遺族年金はありません。厚生年金に加入していないため、遺族厚生年金は受け取れないといった仕組みです。
 

大学生の子ども1人で年収700万円の夫が亡くなったケース

年収が700万円の夫が亡くなり、大学生の子どもと自分が生活を続けるケースで考えてみましょう。前記のとおり、夫が会社員や公務員であれば、遺族厚生年金のみ受け取れます。しかし、自営業やフリーランスだった場合は、支給される遺族年金はありません。
 
年収700万円であれば、多くの場合は生活するには困らなかったと思われます。しかし、夫が亡くなり、まだ学費が必要な大学生の子どもがいるうえに、遺族年金が支給されないとなれば、ショックを受けるのも当然でしょう。
 
子どもを大学に通わせ続けたいのであれば、貯金を取り崩す、自分が働く、夫の生命保険の保険金を学費に充てる、奨学金を借りるなどをする必要があります。夫が自営業や個人事業主なのであれば、子どもの年齢によって遺族年金が受け取れないため、不安な人は事前に対策を考えておいたほうがよいでしょう。
 

遺族厚生年金はいくらもらえる?

亡くなった夫が会社員や公務員などだった場合は、遺族厚生年金が受け取れます。遺族厚生年金は、次のいずれかの受給要件を満たしている人が亡くなったときに受け取れます。


・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したとき
・老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

また、遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。仮に死亡時の年収が700万円、生涯での平均年収が600万円で20年会社に勤めた夫のケースで試算してみましょう。
 
大学生の子どもがいる場合は、遺族厚生年金のみとなり、年間約61万円の支給です。仮に高校生までの子どもが1人いる場合は、遺族基礎年金約107万円(2025年度)も支給されます。
 
大切なのは、夫が厚生年金なのか国民年金なのかと、子どもの年齢です。万一のときに備えて遺族年金のことを知っておき、必要に応じて生命保険の保険金の見直しも検討するとよいでしょう。
 

まとめ

自営業やフリーランスの夫が亡くなった場合、まだお金のかかる大学生の子どもがいたとしても、遺族年金は支給されません。生涯の平均年収が600万の会社員や公務員だった場合は、年間約61万円の遺族厚生年金が支給されますが、すべての学費をまかなうのは難しいケースも考えられます。
 
何事もないのが一番ですが、万一のときに備えて知識を得ておき、子どもが独立するまで困らないようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族年金
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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