【給付金】2月支給の「年金」が“1万900円”上乗せされる人はどんな人? 「年金生活者支援給付金」の対象と令和8年度の増額改定を解説
この記事では、給付金の対象者や仕組み、平均給付額、令和8年度の改定内容を解説します。
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2月支給の「年金」が“1万900円”上乗せされるのはどんな人?
公的年金の収入が一定基準を下回る年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給されるのが年金生活者支援給付金です。2019年の消費税率引き上げに伴い、低所得の年金受給者の生活を支援するために導入されました。消費税率引き上げ分を財源として、年金に一定額を恒久的に上乗せすることで、生活の安定を図るのが目的です。
給付対象は、大きく以下の3区分です。
・老齢基礎年金を受給している65歳以上の人
・障害基礎年金を受給している人
・遺族基礎年金を受給している人
老齢基礎年金の場合は、老齢年金生活者支援給付金または補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。昭和31年4月2日以降に生まれた方に関しては、前年の公的年金の収入と他の所得の合計が80万9000円以下の方に支給されます。
80万9000円以上90万9000円以下では、調整支給率を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される仕組みです。なお、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は、世帯全員の市町村民税が非課税であることも要件です。
老齢年金生活者支援給付金の基準となる金額は月額5450円で、2ヶ月に1度の支給では2ヶ月分がまとめて支給されます。このため、基準額どおり支給される場合は1万900円の上乗せとなります。
「年金生活者支援給付金」の平均受給額は? ずっともらえるの?
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、平均給付額は以下の通りです。
・老齢年金生活者支援給付金:4146円
・補足的老齢年金生活者支援給付金:2177円
・障害年金生活者支援給付金:5727円
・遺族年金生活者支援給付金:5228円
支給要件の判定は、市町村から所得情報等の提供を受けて行われるため、課税証明書といった書類の添付は基本的に必要ありません。支給要件を満たしている間は、2年目以降の手続きは原則として不要です。支給対象外になると、年金生活者支援給付金不該当通知書が送付されます。
令和8年度は基準額が“5620円”に引き上げに!
年金額は物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて毎年度改定が行われます。
厚生労働省が公表した令和8年度の年金額改定では、令和7年の物価変動率(3.2%)に基づき、給付額が3.2%の引き上げになります。つまり、基準額は前年比170円(障害年金生活者支援給付金は212円)の引き上げとなり、改定後の老齢年金生活者支援給付金に関しては、月額5620円、2ヶ月分の支給額は1万1240円となりそうです。
まとめ
年金生活者支援給付金は、通常の年金に上乗せされる制度です。年金額は毎年度、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて改定される仕組みとなっており、令和8年度は増額となります。ご自身が支給対象となっているか、改定後の金額がいくらになるのかを一度確認してみてはいかがでしょうか。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
厚生労働省 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
日本年金機構 年金生活者支援給付金
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
