夫が交通事故で障害を負いました。事故による障害で働けなくなった場合、障害年金はもらえますか?

配信日: 2026.03.11
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夫が交通事故で障害を負いました。事故による障害で働けなくなった場合、障害年金はもらえますか?
病気・けがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金に、障害年金があります。本記事では、障害年金の支給要件、支給額についてポイントを解説します。
新美昌也

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

障害年金とは

障害を負ったことにより、仕事ができなくなった、生活するうえで制限がかかってしまう…… このような状態になり経済的な損失がある場合、それを補償してくれるのが「障害年金」です。
 
障害年金を受ける要件としては、身体的な障害だけではなく、精神障害(うつ病など)や内部障害(糖尿病、人工透析など)も対象です。
 
「どのような年金がもられるの?」これは、誰でも同じというわけではなく、障害を負うことになった病気やけがを診てもらうため、“初めて病院で診察を受けた日(いわゆる初診日)”において、「どのような年金制度に入っているのか」「また該当となる障害の程度はどのようなものか」という2点により、図表1のように変わります。
 
図表1

図表1

 
障害等級は、「障害認定日(初診日から原則1年6ヶ月を過ぎた日か症状固定日)」に、どの程度の障害の状態にあるのかで決まります。
 

障害等級の目安

障害年金の障害等級1~3級は、おおむね次のような障害程度を指します。


1級:人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を済ませることができない程度
2級:日常生活に著しい制限を受ける程度
3級:労働に著しい制限を受ける程度

どの等級に該当するか、主治医にご相談ください。なお、障害等級は、障害者手帳や精神障害者福祉手帳の等級とは異なりますので注意しましょう。例えば、腎不全による人工透析は障害者手帳1級ですが、障害年金2級です。
 

障害年金の支給要件

障害基礎年金・障害厚生年金とも、初診日の属する月の前々月までの間に、次の(1)(2)のいずれかを満たすことが必要です。


(1)1年間に保険料の未納がないこと
(2)全期間の3分の2で国民年金か厚生年金の保険料を納めていること(保険料免除期間を含む)

また、障害の状態が、障害認定日の時点で、障害基礎年金の場合は障害等級表に定める1級または2級のいずれかに該当していること、障害厚生年金の場合は障害等級表に定める1~3級のいずれかに該当していることが必要です。
 

障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)

障害基礎年金の年金額は、障害等級(障害の重さ)と子の加算によって金額が決まります。
 
[障害等級]
1級:103万9625円(2級の1.25倍)
2級:老齢基礎年金の満額と同じ83万1700円

 
[加算]
その方に生計を維持されている子がいるとき子の加算がつきます。

2人までは1人につき23万9300円
3人目以降は1人につき7万9800円

 
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子をいいます。
 

障害厚生年金の年金額(令和7年4月分から)

障害厚生年金は、障害等級1~3級は年金、3級未満なら一時金がもらえます。また、1・2級には配偶者加算があります。障害厚生年金の年金額と加算については、以下のとおりです。
 
[障害等級]
1級:老齢厚生年金の報酬比例部分の1.25倍
2級:報酬比例部分の金額
3級:報酬比例部分の最低保証額として62万3800 円(令和8年度は63万5500円) ※昭和31年4月2日以後に生まれた方

 
障害等級3級よりやや軽い障害が残った場合は、障害手当金が支給されます。支給額は、報酬比例部分の金額の2倍(1回だけ)支給されます(最低保証額は124万7600円)。なお、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
 
[加算]
その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金額(23万9300円)が加算されます(障害等級1・2級のみ)。
 

まとめ

傷病により、目・耳・手足などの障害以外にも、がんや糖尿病、人工透析やうつ病などの病気で日常生活や仕事が制限を受けた場合に、障害年金をもらえる可能性があります。
 
障害年金の支給を受けるには、本人または代理人が支給申請をしますが、自力で申請するのは難しいので年金事務所に相談の予約をしてアドバイスを受けることをお勧めします。
 

出典

日本年金機構 障害年金
 
執筆者 : 新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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