20歳の大学生です。親から年金は自分で支払うように言われているのですが正直きついです。学生でも自分で払うのは普通でしょうか?
しかし、学生のときに年金保険料を払うのが困難なケースは多いですが、皆さんはどうしているのでしょうか。
夢実現プランナー
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20歳以上の学生でも納付義務が発生する
日本の年金制度は、国民年金と厚生年金があり、国民年金は20歳から60歳までの40年間、保険料を納める制度です。
対して、厚生年金は、国民年金の2階建て部分として、就業することで加入することになる場合が多くあります。会社に勤めていても、勤務先や労働条件が加入要件に該当しなければ、厚生年金に加入しない場合があります。
国民年金と厚生年金がありますが、20歳から60歳までの人は国民年金に加入します。厚生年金に加入している人は国民年金の第2号被保険者でもあり、保険料は給与から天引きされます。
ただ、学生の場合は、生活費も親からの仕送りを受けている場合が多いのではないでしょうか。アルバイトなどを行って収入を得るケースもありますが、生活費の足しにすることや、自分のお小遣いは親からの援助を受けずに自分で作ることも考えられます。
しかし、学生をしながら収入を得る場合は、収入も多くないことが考えられ、国民年金保険料を払うことは支払いが難しいことが考えられます。
学生本人が払えないときの救済策は
よく聞く話として、子どもが学生のときには、親が国民年金保険料の負担をするということではないでしょうか。
令和8年度の国民年金保険料は、1万7920円になります。子どもが20歳になってから大学などを卒業するまでの2年間とすると、43万80円となります。1年間では21万5040円ですが、親が負担することで「社会保険料控除の対象」となり、会社員などであれば年末調整で、自営業であれば確定申告で控除を受けることが可能になります。
親が払う以外の救済策は、「学生納付特例制度」があります。この制度は、特例を受けようとする前年の所得が「128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等」以下の学生が対象となります。
申請をすると、保険料の納付をしなくても国民年金の加入期間に加算され、病気やけがで障害が残ったときに、障害基礎年金を受け取ることができるようになります。また、卒業して収入を得るようになったとき、承認を受けた期間の保険料を10年以内であれば追納することができます。
厚生労働省の「令和5年国民年金被保険者実態調査」によると、国民年金第1号被保険者1175万4000人のうち、学生納付特例を利用している学生は159万人で、13.5%を占めています。
学生が自分で払うときの注意点
前述の学生納付特例制度を利用すれば、保険料を払うことなく国民年金に加入することができますが、この期間は将来の年金額は加算されません。現在の年金を受け取る資格を得るためには、加入期間が10年以上必要という要件には加算されますが、満額を受け取れなくなってしまいます。
学生が自分でアルバイトなどを行って、払っていこうとした場合にも注意点があります。年収が123万円を超えると、従来の扶養控除の対象からは外れます。ただし、19歳以上23歳未満であれば、収入額に応じて親が「特定親族特別控除」を受けられる場合があります。
また、年収が一定額を超えると、親の健康保険の扶養からも外れることになり、自分で健康保険に加入しなければならなくなります。一般には年収130万円未満が基準ですが、19歳以上23歳未満は150万円未満とされる扱いがあります。
なお、アルバイト先で一定の条件を満たした場合には、勤務先の社会保険に加入することもありますが、通常の学生は短時間労働者としての社会保険加入の対象外です。ただし、労働時間や労働日数が正社員の4分の3以上であれば、学生でも加入対象となる場合があります。
まとめ
日本の年金制度では、20歳以上60歳未満の国民はすべて国民年金に加入することになります。ただし、学生などで収入がない、もしくは少ない場合には学生納付特例制度を活用することもできます。親が学生の時期の保険料を払うということも考えられます。
保険料を学生自ら払う場合にも、収入の多寡によっては、親の扶養から外れてしまうことも考えられますので、注意が必要です。就業先の社会保険に加入した場合には、保険料が給与から天引きされるため、国民年金保険料を自分で納める必要はありません。
自分で抱え込まず、使える制度や家庭の状況に応じた方法を確認しながら、無理のない形で年金の準備を進めていきましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
厚生労働省 令和5年国民年金被保険者実態調査 結果の概要
国税庁 No.1177 特定親族特別控除
日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
日本年金機構 年金Q&A(短時間労働者) Q 学生は、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのですか。
執筆者 : 吉野裕一
夢実現プランナー
