専業主婦が「iDeCo=節税」と信じて「月2.3万円」積み立てた結果…まさかの「節税額0円」にショック!主婦には“意味がない制度”なのでしょうか? 加入するメリットを確認
本記事では、iDeCoの仕組みと、専業主婦が加入する場合の節税効果や注意点について解説します。
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iDeCoとは? 3つの税制優遇を確認
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出して運用し、原則60歳以降に受け取る私的年金制度です。
iDeCoには、次の3つの税制優遇があります。
・掛金が全額所得控除の対象
・運用益が非課税
・受取時にも控除が適用される
このうち、最も節税効果に直結するのが掛金の所得控除です。
所得控除とは、所得税を計算するときに所得から差し引ける仕組みのことです。その年に支払ったiDeCoの掛金が全額所得から差し引かれるため、結果として所得税の負担を抑える効果が見込めます。
専業主婦が「節税額0円」になる理由
所得税は、1年間の全ての所得から、所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して計算します。所得控除を所得から差し引く仕組みなので、もともと所得税を負担していない人には、節税の効果が及びません。
専業主婦で収入がない、もしくはパート収入が一定額以下の場合、基礎控除などにより課税所得がほぼ発生していないケースがあります。この状態でiDeCoに加入して掛金を支払っても、差し引く対象の所得税が発生していないため、節税額は0円です。
加えて、所得控除を受けられるのは、掛金を支払った本人だけです。夫の所得から控除して家計全体で節税するという使い方はできません。
専業主婦の掛金上限は「月2万3000円」
そして、知っておきたいのが、iDeCoには加入区分ごとに掛金の上限額が決まっている点です。
専業主婦(夫)は国民年金の第3号被保険者にあたり、iDeCoの掛金上限は月額2万3000円、年額にして27万6000円です。
たとえ節税のために「月3万円」を積み立てたいと考えても、第3号被保険者の枠を超える金額は申込時点で設定できません。
ちなみに、自営業者などの第1号被保険者は国民年金基金等との合算で月額6万8000円、企業年金などに加入していない会社員(第2号被保険者)は月額2万3000円が掛金の上限です。職業によって枠が異なる点は理解しておきましょう。
なお、2025年に成立した年金制度改正法により、2027年1月引き落とし分から、第1号被保険者の拠出限度額は月額7万5000円、第2号被保険者(企業年金なし)は月額6万2000円に引き上げられる予定です。
一方、第3号被保険者については引き上げの対象に含まれておらず、改正後も月額2万3000円のままとなる見込みです。
専業主婦でもiDeCoに加入するメリットはある?
所得控除のメリットを受けられないからといって、専業主婦がiDeCoに加入する意味がまったくないわけではありません。
通常、株式や投資信託などの運用益には、20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の税金がかかります。iDeCoの運用益が非課税となる仕組みを活用すれば、こうした課税負担を抑えることができます。
加えて、自分名義の老後資産を形成できる点も注目すべきポイントです。将来パート勤務などで所得を得るようになれば、その時点から所得控除によるメリットも受けられる可能性があります。
ライフプランの変化を見据え、加入の可否を判断するとよいでしょう。
まとめ
iDeCoの所得控除は、所得税を納めている人が活用できる仕組みです。専業主婦のように所得税の負担がほとんどない場合、所得控除による節税効果はあまり期待できません。掛金の上限が月2万3000円と決まっている点もあわせて理解しておきましょう。
一方、運用益への非課税の仕組みなど、専業主婦でも検討できる優遇は残されています。自身のライフプランや家計の状況にあわせて、掛金や投資先を選択しましょう。
出典
国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除
厚生労働省 iDeCo拠出限度額の引き上げ
執筆者 : 金子賢司
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