20歳で浪人生の息子に「国民年金保険料」の納付書が届きました。学生でなくても「学生納付特例」は利用できるのでしょうか?

配信日: 2026.05.26
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20歳で浪人生の息子に「国民年金保険料」の納付書が届きました。学生でなくても「学生納付特例」は利用できるのでしょうか?
20歳を迎えると年金保険料の納付が必要です。しかし、目標の大学入学を目指して浪人生となり、20歳を迎えた場合、収入源がなく納付できない場合もあります。浪人生で年金の支払いが難しい場合、学生納付特例や猶予、免除制度を利用することも選択肢のひとつです。
 
今回は、浪人生でも学生納付特例が利用できるのか、また学生納付特例の対象でない場合に利用できる制度などについてご紹介します。
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浪人生は学生納付特例を使える?

学生納付特例を利用すると、年金保険料の支払いを猶予してもらえます。日本年金機構によると、学生納付特例を利用できる条件は以下をすべて満たす場合です。
 

・所得基準(128万円+扶養親族などの人数×38万円+社会保険料控除額など)以下を満たしている
・学生である

 
条件のうち、学生とは「大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校」に通っており、修業年数が1年以上である人が対象です。つまり、浪人生であっても対象となる予備校に所属して条件を満たしていれば、学生納付特例は利用できる可能性があります。
 
なお、日本年金機構の「学生納付特例対象校一覧」によると、令和8年5月1日時点で名前に「予備校」と付いている学校のうち、対象となっているのは全国で43校です。学校名に「予備校」と付いていないところでも、対象になっている可能性はあります。自分の通っている予備校が対象かどうか、日本年金機構の公式ホームページで検索してみるとよいでしょう。
 

学生納付特例の対象外だった場合に利用できる制度

学生納付特例が利用できない場合でも、ほかの猶予制度や免除制度を利用できる場合があります。本人などの前年所得が一定基準以下であれば、年金保険料の免除や猶予を受けられる可能性があります。日本年金機構によると、各所得基準は以下の通りです。
 

・納付猶予:(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円
・全額免除:(扶養親族などの人数+1)×35万円+32万円
・4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
・半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
・4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など

 
ただし、障がい者の場合は基準が変わるため、年金事務所へ相談しましょう。
 

制度を利用するときの注意点

まず、学生納付特例も含めて納付猶予制度を利用した場合、老齢基礎年金の年金額へは反映されません。受給資格期間のみに反映されます。
 
受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な年金の加入期間です。老齢基礎年金は、基礎年金や厚生年金を含めて基本的に10年以上の受給資格期間がないと、受け取れません。
 
受給資格期間には算入され、年金額には反映されないというのは、年金の計算に用いる年金の支払い年数に、猶予期間は含まれないことを指します。そのため、猶予期間が長いほど、将来の受給額は少なくなるでしょう。
 
また、免除を利用した場合、年金の計算にも含まれますが、金額は免除割合に応じて減額されます。減額される割合は以下の通りです。
 

・全額免除:免除期間分の年金額×2分の1
・4分の3免除:免除期間分の年金額×8分の5
・半額免除:免除期間分の年金額×8分の6
・4分の1免除:免除期間分の年金額×8分の7

 
老後の年金額を減らしたくないのであれば、できるだけ年金を支払うか、追納制度を利用してあとから納付するとよいでしょう。
 

条件を満たしていれば浪人生でも学生納付特例を利用できる可能性がある

学生納付特例は、学生であれば利用できる年金保険料の猶予制度です。対象となる学校には予備校も一部含まれているため、対象の予備校に通っており、ほかの条件も満たしていれば学生納付特例を利用できる可能性があります。対象かどうかは、日本年金機構の公式ホームページで確認しましょう。
 
学生納付特例を利用できない場合でも、本人などの前年所得が一定基準以下であれば通常の猶予制度や免除制度の対象になる可能性があります。年金保険料の負担を軽減したい場合は、利用を検討するとよいでしょう。ただし、利用するとその分将来の年金額が減る点は留意してください。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 学生納付特例対象校一覧
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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