年収「700万円」の夫を亡くし独り身に。高収入でも「遺族年金」は思ったより少ないって本当? 実際、毎月どれくらい受け取れるのでしょうか?
この記事では、遺族年金の具体的な金額の目安や、見落としやすい制度上の注意点について解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
年収700万円の夫が亡くなった際の遺族年金はいくら?
夫が亡くなった後、残された配偶者の生活を支える公的制度のひとつが「遺族年金」です。一定の条件を満たすことで受給できる場合があり、老後の生活費を考えるうえでも重要な制度と位置づけられています。
今回のように、夫の年収が700万円と聞くと、遺族年金もかなりの額になると思われがちですが、実際には遺族厚生年金のみを受け取る独り身(子どもがいない、または成人している)の場合、現役時代の収入に比べて大幅に減少するのが現実です。
日本年金機構によると、遺族厚生年金の受給額は、亡くなった方の厚生年金加入期間や報酬額に基づいて計算される報酬比例部分の4分の3となります。年収700万円で30年間ほど勤務していた場合、算出される遺族厚生年金は年額で約55万円程度、月額に換算すると約4万6000円が目安となります。
年収700万円であれば現役時代の手取りは月45万円ほどありますが、遺族年金だけではその10分の1程度になってしまう計算です。まずはこの現実的な数字を把握することが、その後の生活設計の第一歩となります。
40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算として年額63万5500円がプラスされることも
前述の月額4万6000円では生活が成り立たないと不安に感じる方も多いでしょう。しかし、特定の条件を満たす妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされる場合があります。
この制度は、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子どもがいない妻、あるいは子どもがいても遺族基礎年金を受け取れなくなった妻を対象としています。
加算額は年額63万5500円(月額約5万3000円)です。先ほどの遺族厚生年金と合わせると、月額で約10万円程度を受け取れることになります。
注意! 自身の老齢年金受給が始まると遺族年金が全額もらえない可能性がある
将来、自分自身が65歳になって老齢年金を受給するようになると、遺族年金との併給調整が行われる場合があります。ここが、最も見落としがちなポイントです。
原則として、65歳以降は自身の老齢厚生年金を優先的に受給することになります。もし遺族厚生年金の額が自身の老齢厚生年金よりも多い場合、その差額分だけが遺族厚生年金として支給されます。
つまり、自分も働いて厚生年金を納めてきた場合、受け取れる総額は自分の年金+差額となる可能性があり、夫の遺族年金がそのまま上乗せされるわけではありません。
また、夫を亡くしたときに30歳未満で子どもがいない妻の場合、遺族厚生年金の受給期間は5年間という有期給付になる点にも注意が必要です。夫の収入が高かったからといって、生涯にわたり多額の年金が保証されるわけではないという制度の仕組みを理解しておく必要があります。
高収入の夫を亡くした後の生活は遺族年金だけでなく備えが重要
夫を亡くした際、遺族年金として月々受け取れる金額について、現役時代の夫の年収から想像するよりも意外と少ないと感じるのが一般的ではないでしょうか。遺族年金だけでゆとりある生活を送るのは難しいのが実情です。
突然の出来事に直面した際、お金の不安に振り回されないためにも、今のうちから正確な受給額をシミュレーションし、現実的なマネープランを立てておきましょう。
出典
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
