「年金15万円+パート勤務」なら、月いくらまで稼げる? 老後「年金を削らず」手取りを増やすポイントは? 65歳から“働き損”を防ぐ働き方をシミュレーション
しかし、「働き過ぎると年金が減らされるのでは?」という不安から、シフトを抑える必要があるのかと悩む人もいます。年金を受け取りながら働く場合、実際に月いくらまでなら年金を削られずに済むのでしょうか。
本記事では、「在職老齢年金」の仕組みと、税金や社会保険料による「働き損」を防ぐための働き方を解説します。
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目次
年金がカットされる「在職老齢年金」のルール
65歳以降で厚生年金に加入しながら働き、かつ老齢厚生年金を受け取る場合、「在職老齢年金」という制度が適用されます。これは、給与と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止(カット)される仕組みです。
2026年4月の改定により、この支給停止ラインは現在「月額65万円」に設定されています。具体的には、毎月の給与(標準報酬月額など)と老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円を超えなければ、年金は1円も減額されずに全額支給されます。
なお、基礎年金(国民年金)の部分は収入にかかわらず全額支給されます。カットの対象となるのは、あくまで老齢厚生年金の部分です。
老齢厚生年金が15万円なら、給与収入は月50万円まで年金カットなし
年金を減額されずにパートやアルバイトで稼げる上限額は、基準額である65万円から算出できます。年金額15万円を差し引くと、給与収入が月額50万円までなら合計65万円に収まるため、在職老齢年金による支給停止は発生しません。
多くの人が「年金をもらいながら働くと、すぐに減額される」と誤解しています。しかし、月50万円という水準は、現役の頃と同じような働き方をしなければ到達しにくい金額でしょう。一般的なパートやアルバイトで月数万~十数万円程度を稼ぐ働き方であれば、在職老齢年金による減額を過度に心配する必要はほとんどありません。
年金は減らなくても「手取り」が伸び悩む理由
月50万円までなら年金が減らないと聞くと、「それなら、できるだけ多く働いたほうが得では?」と考えるかもしれません。しかし、ここで注意したいのが、税金(所得税・住民税)と社会保険料による「働き損」です。
65歳以降であっても、勤務時間や勤務日数が一定基準(一般的には正社員の4分の3以上など)を満たせば、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が発生します。
例えば、月額20万円(年収240万円)を稼いだ場合、社会保険料や税金として額面の15~20%程度が差し引かれ、月4万円前後が天引きされることもあります。その結果、額面20万円に対して、実際の手取りは約16万円にとどまるでしょう。
さらに収入が増えると所得税率も上がるため、額面収入ほどには手取りが増えにくくなります。つまり、在職老齢年金で年金が減らなくても、「働いた分の割に現金が残らない」と感じるケースが起こってしまうのです。
手取りを重視するなら「月8万~10万円」の働き方も有効
生活水準を維持しながら老後の余暇も楽しみたいと考える人にとっては、「社会保険料の負担を抑えながら働く」という視点も重要です。
65歳以上で年金を受給していても公的年金等控除が適用されるため、年金収入と給与収入のバランスによっては税負担を大きく抑えられるケースがあります。
また、社会保険の加入義務が発生しにくい範囲(週20時間未満など)にシフトを調整し、月8万~9万円程度のパート収入に抑えることで、天引きの負担を軽くしやすくなります。
この水準であれば、年間で100万円近くの現金収入を確保しながら、比較的高い「手取り率」を維持しやすいでしょう。夫婦での国内旅行や車の維持費、孫へのプレゼント代など、年金だけでは不足しがちな「遊興費」を補うには十分な金額ではないでしょうか。
年金カットだけでなく「手取り額」で働き方を考えよう
老齢厚生年金を月15万円受け取っている場合、給与との合計が月65万円を超えなければ、在職老齢年金による支給停止は発生しません。計算上は、給与収入で月50万円まで稼ぐことが可能です。
ただし、収入が増えるほど社会保険料や税金の負担も大きくなり、額面ほど手取りが増えない「働き損」に近い状態になる場合があります。
老後の生活を無理なく楽しみながら、効率よく手元の現金を増やしたいのであれば、在職老齢年金の基準だけでなく、社会保険や税金も含めた「最終的な手取り額」を意識して働き方を考えることが大切です。
出典
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
