「年金は70歳からもらう」と言っていた父が“69歳”で死亡…本来「月15万円」もらえるはずでしたが、合計720万円は“国のもの”になるんですか? 母や自分は受け取れないのでしょうか?
結論として、繰下げ待機中に亡くなった場合でも、受け取れなかった年金が丸ごと国に没収されるわけではありません。生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として請求できる制度があります。
本記事では、繰り下げ受給の仕組みと65歳から受給していた場合の試算、そして待機中に亡くなった場合の未支給年金の取り扱いを詳しく解説します。
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年金の繰下げ受給とは
年金の繰下げ受給とは、原則65歳から受け取れる老齢年金を、66歳以降に遅らせて受給を開始する制度です。受給開始を遅らせた分だけ毎月の年金額が増え、1ヶ月繰り下げるごとに0.7%ずつ増額される仕組みになっています。
70歳まで5年間繰り下げると増額率は42%、最大75歳まで繰り下げると増額率は84%に達します。一度確定した増額率は生涯変わらないため、長生きすればするほど毎月の受取額も受取総額も増えていきます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方だけを繰り下げる選択も可能で、それぞれ別のタイミングで繰下げを申請できます。ただし、待機期間中は老齢年金が支給されないため、繰下げを選ぶ際は生活資金の確保が前提となります。
月15万円の受給額の人は65歳から70歳までで合計いくら受け取れていた?
65歳時点で月15万円の年金を受け取れる人が70歳まで繰下げを選んだ場合、65歳から70歳になるまでの間は年金を一切受け取れません。65歳から70歳の5年間(60ヶ月)を月15万円で計算すると、受け取れたはずの合計金額は900万円になります。
70歳から受給を開始すると、42%増額された月額約21万3000円を生涯受け取れます。ただし、65歳から受給した場合と比べて受取総額が上回る損益分岐点はおおむね82歳とされており、それ以前に亡くなると生涯受取額は少なくなります。
繰下げ受給は長生きするほど有利になる制度である一方、早期に亡くなった場合のリスクも伴います。受給開始年齢を後ろ倒しにするほど増額率は大きくなりますが、健康状態や家族の状況を踏まえた判断が求められます。
繰下げ受給で受け取れなかった分は遺族のもの? 国のもの?
繰下げ受給の待機中に亡くなった場合でも、受け取っていなかった年金が国に没収されるわけではありません。配偶者や子、父母など、生計を同じくしていた遺族が、亡くなるまでの期間に支給されるはずだった年金を「未支給年金」として一時金で請求できます。
69歳(誕生月)で亡くなった場合、65歳からの48ヶ月分が対象となり、月15万円ベースで計算すると遺族が請求できる未支給年金は約720万円です。ただし、未支給年金には5年の時効があるため、例えば75歳まで繰り下げた人が74歳で亡くなった場合は、直近5年分(69歳から74歳分)のみが請求の対象となります。
なお、未支給年金の計算には繰下げによる増額分は含まれず、増額前の65歳時点の年金額が基準です。遺族が受け取った未支給年金は相続税の対象にはならないものの、遺族自身の一時所得として所得税がかかる点にも注意が必要です。
一時所得には50万円の特別控除がありますが、今回のように700万円を超える額を一括で受け取ると、多額の所得税が課される可能性があります。
まとめ
年金の繰下げ受給は、毎月の受給額を大きく増やせる制度です。70歳まで繰り下げると42%増額され、65歳からの受給と比べた損益分岐点は82歳前後です。
繰下げ待機中に亡くなった場合でも、未受取の年金はすべて国のものになるわけではなく、遺族が未支給年金として請求できます。 ただし、計算の基準は増額前の65歳時点の年金額であり、増額分は含まれません。
未支給年金には5年の時効があるため、繰下げ期間が長いほど時効で取り戻せない期間が生じる可能性もあります。 繰下げ受給を選ぶ際は、万一早期に亡くなった場合に遺族がどう対応すればよいかを、家族間で事前に共有しておくことが大切です。
出典
厚生労働省 未支給年金お手続きガイド
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級
