年金「月18万円」で暮らしていた父が亡くなりました。母は「父の年金をそのまま引き継げる」と思っているようですが、本当に同じ額を受け取れるのでしょうか?
そのため、夫が月18万円の年金を受け取っていたとしても、妻が同じ金額を受け取れるとは限りません。場合によっては受給額が大きく減ることもあります。
今回は、遺族年金の基本的な仕組みや、実際にどれくらい受け取れる可能性があるのかを、分かりやすく解説します。
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「夫の年金をそのまま受け継ぐ」は基本的にできない
公的年金には、大きく分けて「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。自営業の人などが中心となる国民年金に加え、会社員や公務員などは厚生年金にも加入しています。
今回のケースのように、夫が亡くなった場合、妻が受け取る可能性があるのは「遺族年金」です。これは、亡くなった人の年金をそのまま引き継ぐ制度ではありません。
特に会社員だった人の場合、遺族が受け取る可能性があるのは「遺族厚生年金」です。日本年金機構によると、遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の「報酬比例部分」のおよそ4分の3です。つまり、夫が受け取っていた年金全額が支給されるわけではありません。
例えば、夫の年金月18万円のうち、
・老齢基礎年金:約7万円
・老齢厚生年金:約11万円
だった場合を考えてみましょう。
遺族厚生年金は、厚生年金部分をもとに計算されるため、11万円の4分の3程度が目安になります。単純計算では、月約8万円前後になる可能性があります。
さらに、妻自身の年金状況によっても受給額は変わります。そのため、「夫が月18万円だったから、妻も月18万円引き継げる」という理解は正しいとはいえないでしょう。

