「会社員」と「自営業」では“遺族年金”に“年間60万円”も差が出るって本当?やっぱり会社員の方が得なのでしょうか…?
遺族年金は、夫の働き方や子どもの有無、年金保険料の納付状況によって内容が変わります。そこで本記事では、自営業の夫と会社員の夫で遺族年金にどのような違いがあるのかを解説します。
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目次
自営業の夫が亡くなった場合、遺族年金は会社員より少なくなりやすい
夫が自営業の場合、多くは国民年金に加入しています。国民年金から支給される遺族年金は「遺族基礎年金」です。一方、会社員は国民年金に加えて厚生年金にも加入しているため、条件を満たせば「遺族厚生年金」も受け取れます。
つまり、自営業の夫の場合は遺族基礎年金が中心になり、会社員の夫の場合は遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされる可能性があります。この違いが、受取額の差につながります。
ただし、自営業だからといって、遺族年金がまったく期待できないわけではありません。子どもがいるか、保険料をきちんと納めているかなどで受け取れる金額や内容が変わるため、まずは夫の年金加入状況を確認しておくことが大切です。
子どもがいるかどうかで受け取れる遺族年金は大きく変わる
遺族基礎年金は、主に子どもがいる家庭を支える制度です。対象になるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。ここでいう子どもは、原則として18歳になった年度の3月31日までにある子、または障害等級 1~2級の20歳未満の子を指します。
2026年度の遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取る場合、年84万7300円に子の加算額が付きます。子の加算額は、1人目と2人目がそれぞれ年24万3800円、3人目以降は年8万1300円です。
例えば、妻と子ども1人が残された場合、受け取れる遺族基礎年金は年109万1100円で、月に直すと約9万900円になります。子どもが2人の場合は、年133万4900円で、月約11万1200円です。
一方、子どもがいない妻は、原則として遺族基礎年金の対象になりません。自営業の夫が亡くなった場合、毎月の遺族年金を受け取れない可能性があるため、別の備えを考えておく必要があります。
会社員の夫の場合は遺族厚生年金が上乗せされる可能性がある
会社員の夫が亡くなった場合、条件を満たせば遺族厚生年金を受け取れます。遺族厚生年金の金額は、亡くなった人が厚生年金に加入していた期間やその間の収入によって変わります。具体的には、亡くなった人の老齢厚生年金から「報酬比例部分」を基準にし、その4分の3で計算されます。
例えば、夫の厚生年金の報酬比例部分が年80万円だった場合、遺族厚生年金はその4分の3にあたる年60万円です。妻と子ども1人の家庭の場合、遺族基礎年金の年109万1100円に年60万円が加わり、合計は年169万1100円になります。
同じ家族構成でも、夫が自営業で遺族基礎年金だけであれば年109万1100円です。この例では、会社員の夫を持つ家庭との差は年60万円、月にすると約5万円です。実際の差は夫の収入や加入期間で変わりますが、会社員のほうが上乗せを受けられる分、受取額が多くなりやすいといえます。
ただし、65歳以上で配偶者自身の老齢厚生年金を受け取る場合は、遺族厚生年金がそのまま全額上乗せされるとはかぎりません。老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金の一部は調整により支給停止となります。そのため、実際の受取額は個別に確認しておくと安心です。
遺族年金だけに頼らず、足りない生活費を早めに確認して備えよう
夫が自営業の場合、会社員の夫を持つ家庭より遺族年金が少なくなりやすい傾向があります。特に子どもがいない場合は、遺族基礎年金を受け取れない可能性があるため注意が必要です。
不安を減らすには、まず毎月の生活費を確認しましょう。家賃や住宅ローン、食費、教育費、保険料などを書き出すと、もしものときに不足する金額が見えやすくなります。不足分への備えとしては、生命保険や貯蓄、小規模企業共済、iDeCoなどが選択肢になります。また、自営業の場合、国民年金基金も利用可能です。
自営業は会社員と違い、勤務先の福利厚生や退職金がない場合もあるため、早めに準備しておくことが大切です。年金事務所やねんきんネットで加入状況を確認し、必要に応じて保険や貯蓄を見直しながら、将来への不安を具体的な備えに変えていきましょう。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
