「遺族基礎年金」は“年約109万円”、「中高齢寡婦加算」は“63万5500円”…。現在専業主婦ですが、夫に万一のことがあったら生きていけるか不安です。今からできることはあるのでしょうか?
遺族年金は心強い制度ですが、家族構成や夫の働き方によって受け取れる金額は変わります。本記事では、専業主婦が夫の死後に受け取れる遺族年金の基本や、生活費をまかなえるか確認する方法について解説します。
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目次
遺族年金は誰でも十分に受け取れる制度ではない
遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、その人に生計を支えられていた家族が受け取れる年金です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の加入状況などによって、どちらか一方、または両方を受け取れる場合があります。
ただし、遺族年金は「夫が亡くなれば必ず十分な金額をもらえる」という制度ではありません。夫の年金保険料の納付状況や厚生年金への加入歴、妻の年齢、子どもの有無などで結果が変わります。
例えば、夫が会社員で厚生年金に加入している場合は、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。一方、自営業などで国民年金のみの場合は、受け取れる年金の種類が限られることがあります。そのため、「遺族年金があるから安心」と考える前に、夫がどの年金制度に入っているかを確認することが大切です。
子どもの有無で受け取れる遺族年金は大きく変わる
専業主婦の場合、特に注意したいのは子どもの有無です。遺族基礎年金は、原則として「子のある配偶者」または「子」が対象です。ここでいう子とは、18歳到達年度の3月31日までの子、または一定の障害がある20歳未満の子を指します。
つまり、子どもがいない妻や子どもがすでに成人している妻は、遺族基礎年金を受け取れない可能性があります。この点を知らないまま「妻なら当然もらえる」と考えていると、実際の受給額が想定より少なくなるかもしれません。
2026年度の遺族基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの子のある配偶者の場合、年額84万7300円に子の加算額を足した金額です。子の加算額は1人目と2人目が各24万3800円、3人目以降は各8万1300円です。
例えば、妻と子ども1人の家庭の場合、遺族基礎年金は年額で約109万円です。月にすると約9万円となります。もちろん、夫が会社員の場合は遺族厚生年金が加わる可能性もありますが、それでも現在の生活費をそのまままかなえるとはかぎりません。
遺族年金だけで生活費をまかなえるか確認する方法
遺族厚生年金の金額は、亡くなった夫が受け取る予定だった老齢厚生年金をもとに計算され、報酬比例部分の4分の3が目安となります。報酬比例部分とは、簡単にいえば会社員時代の給与や賞与、厚生年金に入っていた期間に応じて決まる部分です。
また、一定の条件を満たす妻には「中高齢寡婦加算」がつく場合があります。これは、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、対象となる子どもがいない妻などに加算される給付です。2026年度の金額は、年額63万5500円です。
ただし、遺族年金だけで住居費、食費、光熱費、医療費、保険料、老後資金まで十分にまかなえるとはかぎりません。まずは現在の生活費を「毎月必ずかかる支出」と「減らせる支出」に分けてみましょう。
住宅ローンや家賃、通信費、保険料などは、夫に万一のことがあったあとも続く可能性があるため、遺族年金でまかなえるか優先的に確認しておくことが大切です。
そのうえで、ねんきん定期便やねんきんネットを利用し、夫の年金加入状況を確認することをおすすめします。正確な見込み額を知りたい場合は、年金事務所で相談すると安心です。金額の目安が分かれば、足りない分を生命保険や貯蓄、妻の就労などでどう補うかなどの対策を考えやすくなるでしょう。
遺族年金をあてにしすぎず、今から家計を見直そう
夫が亡くなった場合、専業主婦が遺族年金を受け取れる可能性はあります。ただし、金額は夫の年金加入状況や子どもの年齢、妻の年齢によって変わります。特に、子どもがいない場合や子どもが成長している場合は、想定より少ないこともあります。
「遺族年金があるから大丈夫」と考えすぎず、毎月の生活費や夫の年金記録、生命保険、貯蓄額を夫婦で確認しておくことが大切です。万一のときに慌てないためにも、不足分をどう補うか今から話し合っておきましょう。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています
日本年金機構 ねんきんネット
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
