遺族年金“5年改悪”で、受給額「1690万→320万円」へ目減り!? 夫が「年収400万円」の場合、妻の受給額は“改正前・改正後”でどう変わる? 新旧制度の「冷徹なリアル」
本記事では改正による変更点や、支給額の差を試算して解説します。

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令和10年4月から遺族年金の支給条件が見直しに
2025年6月に成立した「年金制度改正法」により、遺族厚生年金の支給条件が見直されました。これは女性の就業率の向上などに合わせて、男女差を解消することが目的となっています。男性は令和10年(2028年)4月から一斉に実施、女性は同月より20年かけて段階的に実施される予定です。
見直しの対象になる人とならない人の違いは?
「子どものいない夫婦世帯」における、現行制度と新制度の相違点は以下の通りです。
(女性のケース)
・30歳未満で夫と死別:5年間の有期給付
・30歳以上で夫と死別:無期給付
(男性のケース)
・55歳未満で妻と死別:給付なし
・55歳以上で妻と死別:60歳から無期給付
・60歳未満で死別:5年間の有期給付
・60歳以上で死別:無期給付
上記のように、子どものいない60歳未満の男女は、原則5年間の有期給付へと変わります。
一方、子どもがいる世帯で配偶者を亡くした場合、子どもが18歳の年度末(障害のある場合は20歳未満)を過ぎて遺族基礎年金の支給が終わった時点から、5年間の有期給付(有期給付+継続給付)に切り替わります。また、遺族基礎年金の「こどもがいる場合の加算額」が増額(年間約23万5000円から28万円へ)となっています。
なお、見直しの施行直後に対象になる人は「18歳年度末(障害のある場合は20歳未満)までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性」ですが、40歳以上60歳未満の女性も段階的に見直しの対象へ組み込まれ、約20年かけて最終的に60歳未満全体が対象となる見込みです。
年収400万円世帯の子どものいない配偶者は、遺族年金をいくら受給できる?
以下の条件において、制度見直し前と後で遺族厚生年金の受給額がいくらになるか計算してみましょう。
・夫婦2人世帯
・厚生年金の加入期間:30年
・平均年収400万円の夫と50歳で死別
・賞与は別枠となるため除外
【見直し前】
50歳から65歳未満の15年間、遺族厚生年金の年間受給額は以下のように算出されます。
400万円÷12ヶ月×5.481÷1000×360ヶ月×3/4=49万3290円(年額)
ここに、65歳までは中高齢寡婦加算の63万5500円(年額)が加算され、15年間継続して支給されるため、総額は1693万1850円となります。
【見直し後】
原則5年間の有期給付となるため、「有期給付加算」が上乗せされます。新制度下では、報酬比例部分の年額約49万3290円に対し、現行の有期給付水準を踏まえて1.3倍程度が上乗せされる見込みです。
つまり、年額ベースで約64万円、5年間の受給総額は約320万円となります。掲題のケースに当てはめると、18歳年度末までの子どもがいない世帯では「約1370万円」の差が生じることになりそうです。
まとめ
見直し後の遺族厚生年金の支給条件は、「子どものいない60歳未満の男女に原則5年間の給付」となり、子どもがいる場合は子どもが18歳の年度末を迎えると原則5年間の有期給付となります。
無期給付から5年間の有期給付への変更は厳しく映りますが、「男女差の解消」に期待したいところです。
出典
厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー




