「年金は75歳から受け取る」と言っていた母が“74歳”で死亡…。増えるはずだった年金は全部消えてしまうのでしょうか? 家族が受け取れる分はありますか?
しかし、もし75歳まで繰り下げる予定だった人が、その前に亡くなってしまったらどうなるのでしょうか。増額されるはずだった年金はすべて消えてしまうのでしょうか。また、残された家族が受け取れるお金はあるのでしょうか。
そこで今回は、「75歳から年金を受け取る予定だった人が、その前に亡くなった場合はどうなるのか」という疑問について、年金制度の仕組みに沿って解説します。
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75歳まで繰り下げ予定でも、亡くなった時点で増額分は受け取れない
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、65歳から受け取るのが原則です。しかし、66歳以降に受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選ぶと、年金額が増額されます。
日本年金機構によると、75歳まで繰り下げた場合の増額率は最大84%です。例えば、65歳時点で年額100万円だった年金であれば、75歳からは年額184万円程度になる可能性があります。
ただし、この増額された年金を受け取るには、本人が繰下げ請求を行う必要があります。
日本年金機構は、「繰下げ請求は遺族が代わって行うことはできない」としています。つまり、75歳で請求する予定だった人がその前に亡くなった場合、84%増額された年金を家族が代わりに受け取ることはできません。
そのため、「将来増えるはずだった年金額」がそのまま家族に引き継がれるわけではない点に注意が必要でしょう。
家族は「未支給年金」を請求できる可能性がある
では、家族は何も受け取れないのでしょうか。
実は、繰下げ待機中に亡くなった場合でも、一定の遺族には「未支給年金」が支払われる可能性があります。
日本年金機構によると、繰下げ待機中に亡くなった場合、65歳時点の本来の年金額で年金を決定し、過去分の年金を未支給年金として遺族に支払う仕組みがあります。
例えば、65歳から74歳まで約9年間繰り下げていた人が亡くなった場合、65歳から本来受け取れたはずの年金について、未支給年金として請求できるケースがあります。
ただし注意点もあります。年金には時効があり、請求時点から5年以上前の年金は受け取れなくなる場合があります。日本年金機構も、5年を超える部分は時効によって受給できないと説明しています。
そのため、繰下げ期間が長いほど、すべての過去分を受け取れるとは限りません。
また、未支給年金を受け取れるのは、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者や子どもなどの一定の遺族です。対象者や手続きの詳細については、日本年金機構や年金事務所への確認が必要になります。
条件を満たせば「遺族年金」を受け取れる場合もある
未支給年金とは別に、遺族年金を受け取れるケースもあります。
遺族年金は、国民年金や厚生年金の加入者や受給資格者が亡くなったときに、残された家族の生活を支えるために支給される制度です。遺族年金には大きく分けて、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
ただし、誰でも受け取れるわけではありません。例えば遺族基礎年金は、原則として18歳到達年度末までの子どもがいる配偶者や子どもが対象です。
一方、遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金に加入していた経歴があり、保険料納付要件などを満たしている場合に、配偶者などが受給できる可能性があります。
高齢の夫婦世帯では、遺族厚生年金が受給の中心となるケースも少なくありません。そのため、亡くなった人の年金加入歴を確認することが大切でしょう。
まとめ
「75歳から受け取る予定だったのに74歳で亡くなった」というケースでは、84%増額された年金そのものを家族が受け取ることはできません。繰下げ請求は本人しか行えないためです。
しかし、それですべてが失われるわけではありません。条件を満たせば、65歳時点の本来の年金を基準とした未支給年金を遺族が請求できる可能性があります。また、加入状況や遺族の状況によっては、遺族厚生年金や遺族基礎年金の対象になることもあります。
家族が亡くなった後は、年金事務所で早めに相談することが重要です。制度を正しく理解し、利用できる給付を漏れなく確認することが、残された家族の生活を守ることにつながるでしょう。
出典
日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 遺族年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
