繰下げ受給で年金を増やしたいのですが、75歳まで受給を遅らせた場合、何歳まで生きないと損になりますか?
本記事では、75歳まで繰下げた場合の損益分岐点と、判断するときの注意点を解説します。
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75歳まで繰下げると年金は84%増える
老齢年金は、原則として65歳から受け取れます。ただし、すぐに受け取らず、66歳以降に受給開始を遅らせることも可能です。これを、「繰下げ受給」といいます。
繰下げ受給を選ぶ場合、年金を受け取り始める時期を1ヶ月遅らせるごとに、年金額が0.7%ずつ増えます。75歳まで遅らせる場合は、65歳から10年、つまり120ヶ月遅らせることになるため、増額率は84%です。
例えば、65歳から年120万円を受け取れる人の場合、75歳からの年金額は年220万8000円になります。しかも、この増額された年金額は一時的なものではなく、基本的に生涯にわたって続きます。
ただし、75歳から受け取り始める場合、65~74歳までの10年間は年金を受け取れません。この「受け取らなかった10年分」を、75歳以降の増えた年金で取り戻せるかどうかが、損得を考えるポイントになります。
75歳まで繰下げた場合の損益分岐点は?
75歳まで繰下げた場合の損益分岐点は、おおむね87歳前後です。ここでいう損益分岐点とは、65歳から受け取った場合の累計額と、75歳から増額された年金を受け取った場合の累計額が同じになる年齢を指します。
損益分岐点は、65歳から受け取った場合と、75歳まで繰下げた場合の累計額を比べると分かります。例えば、65歳から受け取る年金額を年100万円とします。この場合、65~75歳までの10年間で受け取れる金額は、合計1000万円です。
一方、75歳まで繰下げる場合の年金は84%増えるため、75歳以降は年184万円を受け取れます。65歳から受け取る場合と比べると、毎年84万円多く受け取れる計算です。
つまり、75歳までに受け取らなかった1000万円を、75歳以降に増えた年金で少しずつ取り戻していく形です。毎年84万円ずつ差が縮まるため、1000万円を取り戻すには約11.9年かかります。75歳から約11.9年後は86歳11ヶ月ごろなので、このあたりで両者の累計額がほぼ同じになります。
したがって、目安としては87歳以上生きると、75歳まで繰下げたほうが受取総額で有利になりやすいといえるでしょう。
一方、87歳より前に亡くなると、65歳から受け取った場合より累計額が少なくなる可能性があります。そのため、繰下げ受給は「長く生きた場合に強い制度」と考えるとよいでしょう。
税金や健康状態によって「得」の感じ方は変わる
損益分岐点は87歳前後ですが、これは税金や社会保険料を考えない単純計算です。実際には、年金額が増えることで、所得税や住民税、介護保険料、医療費の自己負担割合などに影響する場合があります。
そのため、額面では得に見えても、手取りでは思ったほど増えないケースも考えられます。特に、厚生年金が多い人や、年金以外の収入がある人は税金や保険料の負担が増える可能性も踏まえて判断することが大切です。自分の場合にどのくらい手取りが変わるのか不安がある場合は、年金事務所や税理士、自治体の窓口などで確認しておくとよいでしょう。
また、健康状態や家計の状況も大切です。75歳まで年金を受け取らない間、生活費を預貯金や給与でまかなえる場合は、繰下げを検討しやすくなります。一方、生活資金に不安がある場合は、無理に75歳まで待つ必要はありません。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできるため、例えば老齢基礎年金は65歳から受け取り、老齢厚生年金だけを繰下げる方法もあります。こうした選び方をすれば、一定の収入を確保しながら、将来の年金額を増やすことも可能です。
判断材料として、平均余命も参考になります。厚生労働省の「令和6年簡易生命表」では、75歳時点の平均余命は男性12.08年、女性15.75年とされています。単純に足すと、75歳男性は平均で87歳ごろ、女性は90歳ごろまで生きる計算です。もちろん個人差はありますが、長生きリスクに備える意味では、繰下げ受給は有効な選択肢になり得ます。
繰下げ受給は老後の生活費と健康状態を踏まえて考えよう
75歳まで年金を繰下げると年金額は最大84%増えますが、損益分岐点はおおむね87歳前後です。つまり、87歳を超えて長生きするほど、65歳から受け取る場合よりも累計額で有利になりやすくなります。
ただし、繰下げ受給は、単純な損得だけで決めるものではありません。75歳までの生活費や健康状態、税金・社会保険料の負担、家族構成などによって向き不向きが変わります。
年金を増やしたい場合は、まず自分の年金見込額と生活費を把握しておくことが大切です。そのうえで、「75歳まで待てるか」「87歳以降の安心を重視するか」を考え、自分に合った受け取り方を選びましょう。
出典
日本年金機構 年金の繰下げ受給
厚生労働省 令和6(2024)年簡易生命表の概況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

