亡くなった“父の口座”の「年金15万円」…遺族なら「未支給年金」として受け取れますよね? すでに“葬儀費用”に使ったのですが、後から「返還を求められる」ことはあるでしょうか? 返還対象になるケースとは
しかし、その年金が本来受け取ってよいお金なのか、それとも後から返還を求められるお金なのかは区別して考える必要があります。場合によっては、日本年金機構などから返還を求められることもあるのです。
本記事では、死亡後に振り込まれた年金の扱いや返還義務、未支給年金との違い、葬儀費用との関係について解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
亡くなった後に振り込まれた年金は返還が必要になることがある
公的年金を受け取る権利(受給権)は、受給者が亡くなった時点で消滅します。そのため、死亡後の期間に対応する年金を受け取ることはできません。ただし、年金は偶数月に前2ヶ月分がまとめて支給される仕組みです。そのため、死亡後に口座へ振り込まれるケースが少なくありません。
葬儀費用に使ったとしても返還義務がなくなるわけではない
「葬儀のために使った」という事情があっても、過払いとなった年金の返還義務そのものがなくなるわけではありません。
例えば、死亡後に振り込まれた年金15万円のなかに、本来支給対象ではない期間の年金が含まれていた場合、その部分は後日返還を求められる可能性があります。日本年金機構も、死亡後に受け取った過払い分の年金については返還が必要になるとしています。
返還対象の年金と未支給年金の扱い
死亡した月の翌月以降に対応する年金は、受給権が消滅しているため「過払い年金」となります。
一方で、死亡した月までの年金で、まだ本人が受け取っていなかった分は「未支給年金」として扱われます。未支給年金は相続財産とは異なり、生計を同じくしていた一定範囲の遺族が請求できる制度です。配偶者や子、父母など一定順位の遺族が対象となり、請求手続きを行うことで受け取れる場合があります。
このような扱いとなっているため、実際に返還が必要になるのは、死亡後の期間に対応する過払い部分のみです。振り込まれた金額全額ではなく、支給対象期間を確認して判断されます。
葬儀費用を負担したことと年金返還は別問題
「年金額より多い葬儀費用を自分で負担しているし、故人の財産を葬儀費用の一部にあてても良いのでは」と考える人もいるかもしれませんが、過払い年金はそもそも受給権のないお金なので、故人の財産として考えるべきではありません。
仮に遺族が自費で葬儀費用を支払っていたとしても、過払い年金の返還義務とは別に考える必要があります。例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
・葬儀費用:40万円
・死亡後に振り込まれた年金:15万円
この場合でも、「葬儀費用のほうが高いから年金は返さなくてよい」という扱いにはなりません。まずは年金のうち返還対象額があるかどうかを確認し、そのうえで未支給年金の請求や相続財産の精算を進めることになります。
相続放棄を考えている場合は預金の引き出しに注意
なお、亡くなった人に借金などマイナスの財産があり相続放棄を検討している場合は、年金や預金の扱いについてさらに注意が必要です。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続しない手続きです。そのため、亡くなった人の預金を自由に引き出したり、自分のために使ったりすると、「相続財産を処分した」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
葬儀費用の支払いについては事情によって扱いが異なりますが、相続放棄を考えている段階で預金を動かす場合は注意が必要です。不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家へ相談してから手続きを進めるとよいでしょう。
死亡後の年金は返還対象か未支給年金かを確認しよう
亡くなった父親の口座に振り込まれた年金を葬儀費用に使ったとしても、その年金に過払い分が含まれていた場合、後から返還を求められる可能性があります。一方で、死亡した月までの未受領分については、未支給年金として遺族が受け取れる場合があります。
重要なのは、「死亡後に振り込まれた年金=すべて返還しなければならない」わけでも、「すべて自由に使える」わけでもないという点です。まずは年金事務所に相談し、返還対象額と未支給年金の有無を確認することが大切です。相続や葬儀費用とも関わるため、判断に迷う場合は専門家へ相談しながら進めましょう。
出典
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなった
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

