独身の50代弟が、「年金保険料」をずっと払っていないと知り不安です…。老後の生活費や万が一の「障害年金」などに影響する可能性はあるのでしょうか?

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独身の50代弟が、「年金保険料」をずっと払っていないと知り不安です…。老後の生活費や万が一の「障害年金」などに影響する可能性はあるのでしょうか?
会社員や公務員は厚生年金に加入しているため給料から年金保険料が天引きされますが、自営業の人などは自分で支払う必要があるため、未納になることがあるでしょう。
 
年金保険料を払わずにいると将来どうなるのか、老齢年金以外の年金にも影響するのか、確認しておくことが大切です。
 
本記事では、年金保険料を払わない場合の影響や障害年金の受給要件や納付困難な場合の対処法についてもご紹介します。
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年金保険料を払わないとどうなる?

国民年金と厚生年金は公的年金のため、加入者は必ず保険料を支払わなければなりません。
 
給料から天引きされる厚生年金と違い、国民年金は自分で支払う必要があるため、経済的な事情などにより未納になることがあるでしょう。
 
原則65歳から受け取れる老齢基礎年金は、保険料納付済期間や免除期間などを合わせた受給資格期間が10年以上あることが受給要件です。
 
今回は「50代の弟が年金保険料をずっと支払っていない」とのことですが、未納期間によっては、老齢年金を1円も受け取れなくなる可能性があります。受給要件を満たしている場合であっても、年金の支給額は加入期間に応じて決まるため、受け取れる年金額が減ることもあるでしょう。
 
年金がもらえなくなったりもらえる額が少なくなったりすることで、老後の生活費が足りなくなってしまう可能性は十分にあり得ます。
 
また、国民年金保険料が未納の場合、日本年金機構から督促状が送付され、支払わなかった場合は財産の差し押さえや延滞金が発生する可能性があるため注意が必要です。
 

障害年金の受給要件とは

年金保険料の未納は、障害年金の受け取りに影響するかもしれません。
 
障害年金とは、病気やけがなどによって生活や仕事などに支障が出る一定の障害状態になった場合に受け取れる年金です。日本年金機構によると、障害年金を受給するには初診日要件や障害状態要件などを満たしたうえで、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
 

・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
 
・初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和18年3月末日までの場合の特例)

 
保険料を支払っていないと障害年金を受け取れず、生活に困る可能性があるため、滞納しないことが大切です。
 

「未納」と「免除」「猶予」の違い

年金保険料の「未納」とは、何の手続きもせず保険料を支払わないことです。未納の間は納付期間として扱われないため、将来の受給額に影響します。
 
保険料の支払いが困難なときは、事前に手続きをすることで「免除制度」や「納付猶予制度」を利用可能です。免除や納付猶予を受けるには、前年所得が一定金額の範囲内である必要があります。
 
「未納」「免除」「納付猶予」の違いは、表1の通りです。なお、一部免除は、免除後に残った保険料を納付した場合に限ります。
 
表1

老齢基礎年金の
受給資格期間への算入
老齢基礎年金の
年金額への反映
障害基礎年金、遺族基礎年金の
受給資格期間への算入
未納 なし なし なし
全額免除 あり あり あり
一部免除 あり あり あり
納付猶予 あり なし あり

出典:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を基に筆者作成
 
免除期間は老齢基礎年金額に一部反映されますが、納付猶予期間は追納しない限り年金額には反映されません。免除・猶予を受けてから10年以内であれば保険料の追納が可能なため、受給額を増やしたい場合は申請するとよいでしょう。
 

年金保険料を未納のままにしておくと老齢年金や障害年金がもらえなくなったり減額されたりする場合もある

公的年金の保険料を未納のままにすると、将来受け取る年金が減額されたり、受給できなくなったりする可能性があります。
 
また、財産の差し押さえや延滞金の支払いが発生するほか、障害年金にも影響する可能性があるため注意が必要です。保険料の支払いが困難になったときは免除制度や納付猶予制度を利用することも検討した方がよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 障害年金(受給要件・請求時期・年金額) 障害年金
日本年金機構 国民年金保険料の免除・猶予・追納 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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