65歳以降も「月収40万円」で勤務予定の父。稼ぎすぎると年金が少なくなるそうですが、父の月収でも減らされるのでしょうか?
今回は、働きながら年金受給する場合に、月収40万円で年金が減少するか否かや基準額の計算方法、繰下げ受給を選ぶ際の注意点などについてご紹介します。老後の年金について悩んでいる人の参考になるでしょう。
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目次
月収40万円で年金が減少するか否かは年金額で変わる
定年後に働きながら受給する年金は、「在職老齢年金」の対象になる可能性があります。
日本年金機構によると、在職老齢年金とは、厚生年金保険に加入した状態で老齢厚生年金を受け取る際、年金の受給額や収入の合計が基準を超えていた場合に老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
老齢厚生年金や退職共済年金の基本月額(報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額の合計が、65万円を超えていた場合に対象となります。
例えば、税金が引かれる前の月収が40万円で賞与がない場合、厚生年金保険料額表では標準報酬月額が41万円に該当します。この場合、総報酬月額相当額は41万円となるため、基本月額が月24万円以内であれば、減らされない可能性があります。
在職老齢年金の基準の計算方法
先述したように、在職老齢年金は基本月額と総報酬月額相当額の合計により決まる仕組みです。もし合計が65万円を超えていた場合、「(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2」の金額が、老齢厚生年金の基本月額から差し引かれます。
自分が基準を超えていないか知るためには、基本月額や総報酬月額相当額の求め方を知っておくとよいでしょう。
基本月額の計算方法
基本月額は、加給年金を除いた老齢厚生年金の金額を決める計算の基礎となる「報酬比例部分」を12ヶ月で割った金額です。報酬比例部分は、平成15年3月以前の加入期間と平成15年4月以降の加入期間で計算式が異なります。
平成15年4月以降の加入期間については、「平均標準報酬額×0.005481×厚生年金保険の加入月数」で計算されます。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、標準報酬月額と標準賞与額の合計を加入月数で割った金額です。なお、平成15年3月以前の加入期間については、標準賞与額を含まない平均標準報酬月額を用いて計算されます。
・標準報酬月額:残業手当や通勤手当なども含めた税金が引かれる前の給料を一定の金額で区分けした報酬月額に当てはめて決められる金額で、1〜32等級に分かれている
・標準賞与額:税金が引かれる前の賞与のうち、1000円未満を切り捨てた金額で、1回当たり(同月内の賞与は合算して)150万円が上限
月収40万円の場合、標準報酬月額は41万円です。
なお、標準賞与額の対象となるのは、年3回以下で支給された賞与に限られます。
総報酬月額相当額の計算方法
総報酬月額相当額とは、「(該当月の標準報酬月額)+(該当月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12」で求められる金額です。そのため、総報酬月額相当額を確認するには、標準報酬月額と標準賞与額を把握しておく必要があります。
標準報酬月額については、日本年金機構の「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表」でも確認が可能です。
年金を繰下げ受給する場合のポイント
65歳以降も働く場合、働いている間は年金を受け取らず、退職してから受け取る繰下げ受給を選ぶ方法があります。65歳以降に受給タイミングを遅らせることを「繰下げ受給」と呼び、繰り下げた月数に応じて年金の受給額を増やせる点がメリットです。
日本年金機構によると、「繰り下げた月数×0.7%」で増額した金額を受け取れます。繰り下げられるのは原則として最大75歳までで、最大まで繰り下げた場合の増額割合は84%です。
ただし、受給額が増えるのは、在職老齢年金による減額相当分を除いた金額です。年金の全額が増額対象にならないこともある点に留意しておきましょう。
月収40万円の場合、基本月額が月24万円以内であれば年金は減らされない可能性がある
働きながら年金を受け取る場合、基本月額と総報酬月額相当額が65万円を超えていると、年金の一部またはすべてが支給停止となる場合があります。賞与なしで月収40万円の場合、基本月額が月24万円以内であれば、年金は減らされないでしょう。
なお、65歳以降も働く場合、収入や貯金に余裕があれば繰下げ受給も選択肢のひとつです。在職老齢年金による支給停止に相当する金額を除いた部分について、年金の受給額を増やせます。
出典
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和8年度版)
日本年金機構 年金用語集 は行 報酬比例部分
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

