夫が若くして亡くなり、遺族年金をもらっています。もし私が亡くなった場合、この遺族年金は子どもに引き継がれるのでしょうか?

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夫が若くして亡くなり、遺族年金をもらっています。もし私が亡くなった場合、この遺族年金は子どもに引き継がれるのでしょうか?
夫が若くして亡くなり、遺族年金を受け取っている場合、「自分まで亡くなったら、この年金は子どもに引き継がれるのか」と不安になる人もいるでしょう。遺族年金は、受け取っている人の財産として相続されるものではありません。
 
そのため、母親が受け取っていた遺族年金が、そのまま子どもに相続されるわけではありません。ただし、子ども自身が遺族年金の受給対象になる場合があります。子どもの年齢や障害の有無、生計関係によって判断されるため、早めに年金事務所へ確認することが大切です。
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遺族年金は相続財産として引き継ぐものではない

遺族年金は、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族の生活を支えるための公的年金です。預金や不動産のように、受給者が亡くなったあと相続人へそのまま引き継がれるものではありません。
 
たとえば、夫の死亡により妻が遺族厚生年金や遺族基礎年金を受け取っていた場合、妻が亡くなると妻の受給権は原則として消滅します。妻が受け取っていた年金が、そのまま子ども名義に切り替わるわけではありません。
 
ただし、これは「子どもが一切受け取れない」という意味ではありません。子ども自身が遺族年金の対象者に該当すれば、子どもが受給できる場合があります。特に遺族基礎年金では、「子」も受給対象者です。
 
ここでいう子とは、原則として18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある子です。年齢条件を過ぎている場合は、子ども自身が受給対象にならないことがあります。
 
死亡により母の受給権が失権されたということは、「子」に受給権が発生します。日本年金機構の「遺族年金ガイド 令和8年度版」によれば、この場合「受給権者死亡届」の届出が必要な場合があります。提出先はお近くの年金事務所、街角の年金相談センターと案内があるので、不安な場合は相談してみましょう。
 

母が受給中は子どもに支給されない場合がある

遺族基礎年金では、子のある配偶者と子が受給対象者です。ただし、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金が支給されません。
 
つまり、母親が存命で、子どもと一緒に暮らしながら遺族基礎年金を受け取っている間は、子ども本人に直接年金が支給される形にはならないのが一般的です。この場合、母親が受け取る遺族基礎年金の中に、子の加算が含まれます。
 
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取るときは原則「年額84万7300円+(子の加算額)」となっています。子の加算額は、1人目及び2人目の加算額は各24万3800円、3人目以降は各8万1300円となっています。
 
もし母親が亡くなった場合、子どもが年齢条件などを満たしていれば、子ども自身が遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。ただし、自動的に振込先が変わるわけではなく、前述のとおり手続きが必要です。
 
また、遺族厚生年金についても、子どもが受給対象になることがあります。ただし、誰が優先順位になるか、子どもの年齢や生計維持関係などで扱いが変わります。夫の加入記録や家族構成によって異なるため、具体的な金額は年金事務所で確認しましょう。
 

子どもが対象外になる前に生活設計を考える

子どもが遺族年金を受け取れる可能性があるとしても、対象期間は限られます。一般的には、18歳になった年度の3月31日までです。高校卒業時期を過ぎると、遺族基礎年金の対象から外れることが多くなります。
 
そのため、子どもが小さいうちは遺族年金が生活の支えになりますが、大学進学時期には年金が減る、または終わる可能性があります。教育費が増える時期と年金終了が重なることもあるため、早めの準備が必要です。
 
母親が亡くなった場合に備えるなら、生命保険、預貯金、学資保険、親族の支援、未成年後見人の指定なども考えておきましょう。未成年の子どもが残される場合、誰が生活面や財産管理を支えるのかを決めておくことは重要です。
 
不安がある場合は、年金事務所で「自分が亡くなった場合、子どもにどの年金が支給される可能性があるか」を確認しましょう。あわせて、自治体のひとり親支援や児童扶養手当、就学援助なども調べておくと安心です。
 

まとめ

母親が受け取っている遺族年金は、預金のように子どもへ相続されるものではありません。母親が亡くなると、その受給権は原則として消滅します。
 
ただし、子ども自身が遺族年金の対象者に該当する場合は、子どもが遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。一般的な「子」の対象は、18歳になった年度の3月31日まで、または一定の障害がある20歳未満の子です。
 
年金は自動的に引き継がれるものではなく、手続きが必要です。子どもの年齢や夫の加入記録によって扱いが変わるため、年金事務所で具体的に確認しましょう。年金だけに頼らず、保険や貯蓄、親族の支援体制も整えておくと、万一のときの不安を減らせます。
 

出典

日本年金機構 遺族年金ガイド
日本年金機構 遺族年金を支給停止されていた方が年金を受けられるようになったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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