「遺族年金には税金がかからない」と聞きました。それなら、確定申告や扶養の計算には入れなくていいのでしょうか?

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「遺族年金には税金がかからない」と聞きました。それなら、確定申告や扶養の計算には入れなくていいのでしょうか?
夫や妻を亡くしたあとに受け取る遺族年金は、生活を支える大切なお金です。一方で、「年金」という名前が付いているため、老齢年金と同じように税金がかかるのではないか、確定申告に入れる必要があるのではないかと迷う人も多いでしょう。
 
結論からいうと、公的な遺族年金は原則として非課税です。ただし、確定申告や扶養の計算でまったく何も確認しなくてよいわけではありません。遺族年金以外の収入がある場合や、健康保険の扶養を考える場合は、別の基準で判断されることがあります。
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公的な遺族年金は原則として所得税がかからない

国民年金や厚生年金に基づいて支給される遺族基礎年金、遺族厚生年金は、原則として所得税がかかりません。相続税の対象にもなりません。
 
そのため、遺族年金を受け取っているだけであれば、遺族年金を理由に所得税の確定申告をする必要はありません。たとえば、遺族基礎年金を年100万円受け取っていても、それは給与や老齢年金のような課税所得には含めません。
 
ここで注意したいのは、老齢年金とは扱いが違うことです。老齢年金は「雑所得」として課税対象になる場合があります。一方、遺族年金は生活保障の性格が強いため、法律で非課税とされています。
 
ただし、亡くなった人に支給されるはずだった年金を遺族が請求して受け取る「未支給年金」は、通常の遺族年金とは扱いが異なります。未支給年金は、受け取った遺族の一時所得になる場合があります。年金事務所から書類が届いたときは、何のお金なのかを確認しましょう。
 

税金上の扶養では遺族年金を合計所得金額に含めない

家族の扶養に入れるかどうかを考えるとき、税金上の扶養と健康保険上の扶養を分けて考える必要があります。
 
まず、所得税や住民税の扶養判定では、遺族年金のような非課税所得は合計所得金額に含めません。たとえば、母親が遺族年金を年120万円受け取っていても、それだけなら税金上の所得は0円として扱われます。
 
そのため、ほかに給与収入や事業収入、老齢年金などがなければ、子どもの扶養親族に入れる可能性があります。扶養に入れれば、子ども側で税金の扶養控除を受けられることがあります。
 
たとえば、所得税では、子ども本人が38万円の控除を受けることができます。親がその年12月31日現在の年齢が70歳以上の場合は「老人扶養親族」となり、同居の場合で58万円、同居でない場合は48万円の所得控除が受けられることになります。
 
ただし、遺族年金以外にパート収入、不動産収入、老齢年金、個人年金などがある場合は、その分は所得として計算します。遺族年金が非課税だからといって、すべての収入を無視できるわけではありません。
 
確定申告のときは、遺族年金そのものは申告に入れませんが、ほかの収入がある場合は申告が必要になることがあります。医療費控除やふるさと納税を使う場合も、課税対象の収入があるかどうかを確認しましょう。
 

健康保険の扶養では収入として見られることがある

注意したいのが、健康保険の扶養です。税金上は遺族年金を所得に含めなくても、健康保険の扶養認定では収入として見られることがあります。
 
会社員の家族の健康保険に入る場合、一般的には年収130万円未満、60歳以上や障害者は年収180万円未満が目安とされることがあります。この収入には、遺族年金や障害年金などの非課税収入も含めて判断されるケースがあります。
 
たとえば、母親が遺族年金を年170万円受け取っている場合、税金上は非課税でも、健康保険では扶養に入れない可能性があります。扶養に入れない場合は、国民健康保険や後期高齢者医療制度など、別の医療保険に加入することになります。
 
健康保険の扶養認定は、加入している健康保険組合や協会けんぽによって確認方法が異なることがあります。税金と同じ感覚で判断せず、勤務先の担当部署や保険者に確認することが大切です。
 

まとめ

公的な遺族年金は、原則として所得税も相続税もかかりません。確定申告でも、遺族年金そのものを課税所得として申告する必要はありません。
 
また、所得税や住民税の扶養判定では、遺族年金のような非課税所得は合計所得金額に含めません。そのため、遺族年金だけで生活している親を、子どもの税金上の扶養に入れられる可能性があります。
 
一方で、健康保険の扶養では、遺族年金が収入として扱われることがあります。税金では扶養に入れるのに、健康保険では入れないというケースもあり得ます。
 
遺族年金は非課税ですが、扶養や保険の判断では制度ごとに扱いが変わります。年金の通知書や収入状況を整理し、税務署、年金事務所、勤務先の健康保険担当に確認しながら、家計に合った手続きを進めましょう。
 

出典

国税庁 No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
国税庁 高齢者と税(年金と税)
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 専門用語集
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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