65歳になる父と「年金18万円なら安心」と話してたのに、実際は「手取り15万円」でショック! 老後なのに“税金が引かれすぎ”と感じますが、そんなに引かれるものですか? 保険料・税金を確認

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65歳になる父と「年金18万円なら安心」と話してたのに、実際は「手取り15万円」でショック! 老後なのに“税金が引かれすぎ”と感じますが、そんなに引かれるものですか? 保険料・税金を確認
年金は老後生活の支えになるものです。毎年郵送されるねんきん定期便などで、いくらもらえるのか確認している人も多いでしょう。しかし、年金から引かれるものがあるため、記載されている金額がそのまま手元に入るわけではありません。
 
今回は、年金から天引きされるものを紹介します。その後、年金が月18万円の場合、何がいくら引かれるのかをシミュレーションします。
金成時葉

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

年金から引かれるものは何がある?

年金から天引きされるものは大きく次の4つです。


・国民健康保険料
・介護保険料
・所得税
・住民税

それぞれ詳しくみていきましょう。
 

国民健康保険料

国民健康保険料は、年金から天引きされるものの1つです。しかし、すべての人が天引きされるわけではありません。例えば、東京都杉並区では年金から引き落とされる人は次のようになっています。


・世帯主が国民健康保険に加入している
・世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上74歳以下である
・世帯主が年額18万円以上の年金(老齢基礎年金、障害年金、遺族年金など)を受給している
・世帯主の介護保険料が年金から引き落とされている
・国民健康保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下である

なお、どこの自治体でも年金の受給額、国民健康保険料と介護保険料の合計額に対する割合、国民健康保険の加入者の年齢に関する要件は変わりません。
 

介護保険料

40歳から支払い義務が発生する介護保険料は、65歳以上は第1号被保険者となります。第1号被保険者の保険料は、各自治体の介護サービス費用から算出された基準額をもとに、本人や世帯の所得状況に応じて決められます。また、国民健康保険料と同様、年金の受給額が18万円以上の人が年金から天引きされます。
 
しかし、65歳になったと同時に年金から天引きされるわけではありません。手続きの関係上、年金から天引きされるようになるまでには時間がかかります。例えば、東京都足立区の場合、年度の途中で65歳になった人、足立区に引っ越してきた人は、翌年の4月または10月から天引きされます。
 

所得税

年金の受給額によって、所得税が発生する可能性があります。令和8年度の税制改正により、基礎控除の引き上げが行われました。その結果、65歳以上で年金以外に所得がない場合、所得税が発生する収入金額は次の通りとなります。
 
65歳以上の公的年金等控除額(110万円)+基礎控除額(104万円)=214万円
 
年金収入が214万円以下の場合、所得税はかかりません。
 

住民税

年金の受給額が18万円以上の場合、住民税が年金から天引きされます。
 
ただし、年金から天引きされる住民税は、年金所得から算出された金額のみです。例えば、給与所得がある場合には、給与から算出された住民税は、給与から天引きされます。
 

年金18万円の手取りはいくら?

それでは年金18万円の場合、国民健康保険料や介護保険料などを天引きした手取りはいくらになるのかシミュレーションしてみましょう。なお、今回は東京都新宿区を想定しています。
 
まず、年金所得を求めます。
 
18万円×12ヶ月=216万円
 
216万円から公的年金控除額110万円を差し引いた106万円が年金所得です。
 

国民健康保険料

国民健康保険料を求めるには、算定基礎額を算出する必要があります。算定基礎額とは、総所得金額などから基礎控除額43万円を差し引いた金額です。今回のケースでは63万円となります。
 
また、国民健康保険料は医療分、支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分の4つの合計金額です。ただし、介護分は国民健康保険加入者のうち40~64歳が対象となるため、ここでは含みません。
 
さらに、算定基礎額63万円は減額基準額の2号減額に該当するため、均等割額が5割減額となります。それぞれの均等割額と所得割額を計算すると次の通りです。


医療分:7万1113円

・均等割額:4万7600円×1人×0.5=2万3800円
・所得割額:63万円×7.51%=4万7313円
 
支援金分:2万6440円
・均等割額:1万7600円×1人×0.5=8800円
・所得割額:63万円×2,8%=1万7640円
 
子ども・子育て支援金:2637円
・均等割額:1873円×1人×0.5=936円
・所得割額:63万円×0.27%=1701円

すべて合計すると10万190円となり、1ヶ月あたりは8349円です。
 

介護保険料

新宿区の場合、負担能力に応じて保険料段階が18段階に分けられています。今回のケースでは、年金所得が106万円であることから住民税は課税され、第6段階に該当します。1年間の介護保険料は8万7120円、1ヶ月あたり7260円です。
 

所得税

令和8年度の税制改正により、所得税における基礎控除額が改正されました。年金収入を216万円とすると、公的年金控除や基礎控除を差し引いた課税所得は次の計算式で求められます。なお、今回は社会保険料控除などの控除、復興特別所得税は考慮しないものとします。
 
216万円-110万円-104万円=2万円
 
課税所得は2万円となりました。これに所得に応じた所得税率をかけると、次のようになります。
 
2万円×5%=1000円
 
社会保険料控除や生命保険料控除などがある場合には。課税所得がゼロとなり、所得税はかからないと考えられるでしょう。
 

住民税

住民税の基礎控除額は43万円のため、課税所得は63万円です。そのため、住民税は次の計算式で求められます。
 
63万円×10%=6万3000円
 
住民税は6万3000円となりました。それでは、最後にこれまで計算してきた金額から、1ヶ月あたりの手取りを求めてみましょう。
 
なお、今回のケースでは所得税が少額であることから、まずは1年分を計算した後に、1ヶ月あたりの金額を求めます。国民健康保険料、介護保険料、所得税、住民税の1年間の支払い金額は次の通りです。
 
10万190円+8万7120円+1000円+6万3000円=25万1310円
 
年金収入216万円から1年間の支払金額を引き、1年間の手取りを求めると次のようになります。


216万円-25万1310円=190万8690円
190万8690円÷12ヶ月=15万9057円

1ヶ月あたりの手取りは、15万9057円となりました。
 

最新の情報をチェックするように心がけよう

国民健康保険料や介護保険料などは自治体によって異なるため、全国どこでも今回のシミュレーション通りになるとは限りません。また、所得税の基礎控除額は数年単位で変更されているため、一年前と額面は同じでも手取り金額が変わることもあります。
 
物価高を考慮して、基礎控除額などは改正されています。年金をもらいながら働く場合は、給与収入を増やしても税金の負担がさほど変わらないケースも考えられるでしょう。常に最新の情報をチェックしておくようにしましょう。
 
執筆者 : 金成時葉
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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