事実婚で20年連れ添った夫が急死!籍を入れていないと、「遺族年金」は“1円”も受け取れないって本当でしょうか? 内縁の妻が知っておきたい年金のルールを解説!

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事実婚で20年連れ添った夫が急死!籍を入れていないと、「遺族年金」は“1円”も受け取れないって本当でしょうか? 内縁の妻が知っておきたい年金のルールを解説!
事実婚で20年連れ添った夫が急死した場合、「籍を入れていないから遺族年金は1円も受け取れないのでは」と不安になる人もいるでしょう。結論からいうと、法律婚でなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある内縁の妻は、遺族年金の対象になる可能性があります。
 
ただし、戸籍上の配偶者と違い、事実婚だったことや生計を同じくしていたことを証明する必要があります。単に長く交際していた、同居していたというだけでは足りない場合もあります。早めに資料を集め、年金事務所へ相談しましょう。
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内縁の妻でも遺族年金の対象になる可能性がある

遺族年金では、配偶者が受給対象になることがあります。この配偶者には、法律上の婚姻届を出した夫婦だけでなく、事実上婚姻関係と同様の事情にある人が含まれる場合があります。
 
そのため、事実婚で20年連れ添っていたからといって、籍を入れていないだけで必ず1円も受け取れない、というわけではありません。夫が厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金、子どもが一定年齢内でいる場合は遺族基礎年金の対象になる可能性があります。
 
ただし、法律婚の配偶者と違い、内縁関係は戸籍だけでは確認できません。年金機構の審査で、実際に夫婦同然の生活をしていたか、生計を維持されていたかを確認されます。
 
また、亡くなった人に戸籍上の配偶者がいる場合は、より慎重に判断されます。法律上の妻と離婚していないまま別居し、内縁の妻と暮らしていたようなケースでは、状況によって結論が変わります。事実関係を整理することが重要です。
 

事実婚と生計維持を証明する資料が必要

内縁の妻が遺族年金を請求する場合、事実婚関係と生計維持関係を示す資料が必要になります。事実婚関係とは、単なる同居や交際ではなく、社会的に夫婦同然と見られる関係です。
 
日本年金機構によれば「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」の提出が必要です。 同居状況や、あるいは別居であれば経済的支援や音信・訪問の状況について記入します。さらに、第三者による証明欄への記入が必要になります。
 
証明資料としては、同じ住所の住民票、続柄が「妻(未届)」となっている住民票、健康保険の扶養記録、同一世帯の記録、公共料金の支払い、賃貸契約書、郵便物、夫婦として出席した冠婚葬祭の記録などが考えられます。
 
生計維持関係については、亡くなった夫の収入で生活していたことや、家計を一緒にしていたことが重要です。夫の給与や年金が生活費に使われていた、妻が夫の健康保険の扶養に入っていた、同じ口座から生活費を支払っていたなどの資料が役立ちます。
 
反対に、住民票が別、家計も完全に別、周囲にも夫婦として認識されていない場合は、事実婚と認められにくいことがあります。20年という期間は強い事情になりますが、それだけで自動的に認められるわけではありません。
 

籍を入れていない場合は相続と年金を分けて考える

事実婚で注意したいのは、年金と相続は扱いが違うことです。内縁の妻は遺族年金の対象になる可能性がありますが、法律上の相続人にはなりません。遺言がない限り、夫の預金や不動産を当然に相続できるわけではありません。
 
そのため、遺族年金を受け取れる可能性があっても、住まいや生活費で困ることがあります。夫名義の家に住んでいた場合、相続人から退去を求められるなどのトラブルが起きることもあります。
 
事実婚を選ぶ場合は、元気なうちに遺言書、生命保険の受取人、共有名義、任意後見、死後事務委任などを整えておくことが大切です。年金だけでは守れない部分を、別の制度で補う必要があります。
 
夫が亡くなった後は、年金事務所に遺族年金の相談をしつつ、相続問題については弁護士や司法書士に相談しましょう。内縁関係を証明する資料は、相続人との話し合いでも重要になることがあります。
 

まとめ

事実婚で20年連れ添った夫が亡くなった場合、籍を入れていないから遺族年金を1円も受け取れないとは限りません。
 
事実上婚姻関係と同様の事情にあり、生計を維持されていたと認められれば、内縁の妻も遺族年金の対象になる可能性があります。
 
ただし、法律婚と違い、事実婚は証明が必要です。同居の住民票、妻(未届)の記載、健康保険の扶養、家計を同じくしていた資料、周囲から夫婦として扱われていた記録などを集めましょう。
 
一方で、内縁の妻は原則として法定相続人ではありません。遺族年金と相続は別問題です。今後の生活を守るには、年金事務所で請求可否を確認し、必要に応じて相続や住まいの問題も専門家に相談することが大切です。
 

出典

日本年金機構 遺族年金ガイド 令和8年度版
日本年金機構 生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき
日本年金機構 生計同一関係証明書類等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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