年金を増やそうと「70歳まで受け取らない」と我慢していたら、友人に「その前に死んだら1円ももらえず国に没収されるよ」と言われました。本当に払い損になるのでしょうか?

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年金を増やそうと「70歳まで受け取らない」と我慢していたら、友人に「その前に死んだら1円ももらえず国に没収されるよ」と言われました。本当に払い損になるのでしょうか?
老齢年金は、65歳で受け取らずに繰り下げると、受給額を増やせます。70歳まで待てば増額率は42%です。ただし、「70歳前に亡くなったら1円ももらえず国に没収される」という説明は正確ではありません。
 
繰下げ待機中に亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族が未支給年金を請求できることがあります。ただし、増額分は受け取れず、時効にも注意が必要です。
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繰下げ受給は年金額を増やす制度

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取れます。ただし、65歳で受け取らず、66歳以後75歳までの間に繰り下げて請求すると、年金額が増えます。
 
日本年金機構によると、増額率は1か月あたり0.7%です。70歳まで繰り下げると、65歳から5年、つまり60か月待つことになるため、0.7%×60ヶ月で42%増えます。この増額は一生続きます。
 
たとえば、65歳から年120万円受け取れる人が70歳まで繰り下げると、単純計算で年170万4000円になります。長生きすればするほど、繰下げのメリットは大きくなります。
 
ただし、繰下げは「待てば必ず得」という制度ではありません。待っている間は年金を受け取れないため、生活費を預貯金や仕事の収入でまかなう必要があります。健康状態や家計の余裕を見て判断することが大切です。
 
なお、老齢基礎年金・老齢厚生年金はどちらかのみ繰り下げることが可能です。厚生労働省によれば、70歳の繰り下げ受給率は、どちらにおいても上昇傾向であることが報告されています。
 
具体的には、令和6年度末時点で、老齢基礎年金では5.5%、老齢厚生年金では4.2%となっています(老齢厚生年金は民間で働いていた人の統計)。
 
今後は、制度の周知が進み、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが完了することによって、繰下げ受給を選択する層が拡大することが見込まれています。
 

70歳前に亡くなっても必ず1円も受け取れないわけではない

繰下げ待機中に本人が亡くなった場合、遺族が代わって繰下げ請求をすることはできません。つまり、70歳まで待つつもりだった人が69歳で亡くなった場合、42%増しの年金を遺族が受け取ることはできません。
 
ただし、まったく1円も受け取れないとは限りません。日本年金機構は、繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族から未支給年金の請求が可能なときは、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われると説明しています。
 
つまり、65歳から受け取っていればもらえた年金について、一定の遺族が請求できる場合があります。ただし、繰下げによる増額は反映されません。あくまで65歳時点の本来の年金額で計算されます。
 
また、請求時点から5年以上前の年金は、時効で受け取れなくなります。長く待ちすぎるほど、亡くなったときに遺族が受け取れない期間が出る可能性があります。
 

受け取り開始後に早く亡くなると元を取れないことはある

繰下げ受給で注意したいのは、受け取り開始後に早く亡くなった場合です。たとえば70歳から増額された年金を受け取り始めても、数年で亡くなれば、65歳から受け取っていた場合より総額が少なくなることがあります。
 
これは「国に没収される」というより、長生きした場合に年金額を増やす制度の性質です。繰下げは、長く受け取るほど有利になり、短期間しか受け取れないと不利になりやすい仕組みです。
 
また、繰下げ待機中は加給年金額や振替加算を受け取れない場合があります。配偶者がいる人は、この点も確認が必要です。繰り下げ待機終了後は、増額された年金が支給されますが、税金、介護保険料、医療費の自己負担にも影響することがあります。
 
「70歳まで待つ」と決める前に、65歳から受け取る場合、70歳から受け取る場合、途中で亡くなった場合の家計への影響を整理しましょう。年金事務所で試算してもらうと、判断しやすくなります。
 

まとめ

年金を70歳まで繰り下げると、年金額は42%増えます。長生きすれば大きなメリットがありますが、70歳前に亡くなった場合に増額された年金を受け取ることはできません。
 
ただし、「1円ももらえず国に没収される」とは限りません。生計を同じくしていた遺族がいる場合、65歳時点の年金額で未支給年金を請求できることがあります。ただし、5年の時効があるため、長期の繰下げには注意が必要です。
 
繰下げは損得だけでなく、健康状態、生活費、配偶者の有無、預貯金の余裕を合わせて考える制度です。不安がある場合は年金事務所で試算し、自分の家計に合った受け取り方を選びましょう。
 

出典

厚生労働省 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
厚生労働省 年金制度の仕組みと考え方 第11 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給
日本年金機構 年金の繰下げ受給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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