熟年離婚の話し合いで、夫に「俺が稼いだ年金だから、お前には1円も渡さない」と言われました。ずっと専業主婦だった私は、本当に夫の年金を一切受け取れないのでしょうか?
専業主婦だったからといって、夫の厚生年金記録を一切分けてもらえないわけではありません。ただし、分割されるのは年金そのものではなく、婚姻期間中の厚生年金記録です。
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離婚時の年金分割は夫の厚生年金記録を分ける制度
離婚時の年金分割は、夫婦が婚姻期間中に築いた厚生年金記録を分ける制度です。ここで分けるのは、実際に支給されている年金そのものではなく、標準報酬月額や標準賞与額といった年金計算の基礎になる記録です。
たとえば、夫が会社員で厚生年金に加入し、妻が専業主婦として家庭を支えていた場合、夫の収入だけで厚生年金記録が作られているように見えます。しかし、婚姻中の生活は夫婦で支え合っていたものと考えられるため、離婚時に一定割合で分割できる仕組みがあります。
ただし、分割対象になるのは厚生年金部分です。国民年金から出る老齢基礎年金は、それぞれ本人の年金として扱われ、年金分割の対象ではありません。また、夫が自営業で厚生年金に入っていなかった期間は、分割できる厚生年金記録がないことになります。
つまり、「夫の年金を丸ごともらう制度」ではありませんが、「1円も渡さない」という夫の一方的な主張がそのまま通るわけでもありません。
専業主婦なら3号分割を使える期間がある
専業主婦だった期間のうち、平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者だった期間については、3号分割制度を使える場合があります。
3号分割では、対象期間の相手方の厚生年金記録を2分の1ずつに分けることができます。日本年金機構は、3号分割について、当事者双方の合意は必要ないと説明しています。つまり、夫が拒否しても、条件を満たせば妻から請求できます。
一方、平成20年3月以前の婚姻期間や、3号被保険者でなかった期間については、合意分割が問題になります。合意分割では、夫婦の合意または裁判手続きにより按分割合を決めます。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に手続きを申し立てることができます。
熟年離婚では婚姻期間が長いため、3号分割と合意分割の両方が関係することがあります。どの期間が対象になるかは、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求して確認しましょう。
請求期限と受け取れる時期に注意する
年金分割には請求期限があります。日本年金機構は、離婚時の厚生年金の分割請求について、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内と案内しています。ただし、令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年以内です。
期限を過ぎると、分割請求ができなくなる可能性があります。離婚の話し合いで感情的にこじれていると、手続きを後回しにしがちですが、期限だけは必ず意識しましょう。
また、年金分割をしたからといって、離婚後すぐにお金が振り込まれるとは限りません。分割された厚生年金記録は、妻自身が老齢厚生年金を受け取る年齢になったときに、自分の年金額に反映されます。一方で、現に老齢厚生年金を受けている場合は、分割請求をした月の翌月分から年金額が変更されます。
生活費をすぐ確保するためには、年金分割とは別に、財産分与、慰謝料、婚姻費用、離婚後の住まいなども話し合う必要があります。年金分割だけで老後の生活が十分になるとは限らないため、全体の家計を見て判断しましょう。
まとめ
専業主婦だった妻でも、熟年離婚の際に夫の厚生年金記録を一切分けてもらえないわけではありません。婚姻期間中の厚生年金については、離婚時の年金分割制度を使える可能性があります。
特に、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間については、3号分割により、夫の同意がなくても2分の1ずつに分けられる場合があります。それ以前の期間などは、合意分割や裁判手続きが必要になることがあります。
夫の「俺が稼いだ年金だから渡さない」という言葉だけであきらめる必要はありません。まずは年金事務所で情報通知書を取り、弁護士や自治体の法律相談も活用しながら、年金分割と財産分与をセットで考えましょう。
出典
日本年金機構 離婚時の年金分割
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

