「もしパパが先にいなくなったら…」夫が急逝した58歳主婦、遺族厚生年金はいくらもらえる?自分の年金と合わせた月々の手取りまで解説!
夫が会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合、妻は遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。金額は夫の厚生年金加入期間や給与水準によって変わりますが、基本は夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。自分の老齢年金が始まる65歳前後で、受け取り方も変わります。
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58歳の妻は遺族厚生年金を受け取れる可能性がある
夫が厚生年金に加入していた場合、一定の条件を満たせば遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。遺族厚生年金は、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。
58歳であれば、子どもの有無にかかわらず遺族厚生年金の対象になる可能性があります。ただし、夫の保険料納付要件や加入状況によって判断されます。会社員期間が長い夫なら、対象になるケースは多いでしょう。
遺族基礎年金は、原則として18歳到達年度末までの子がいる配偶者や子が対象です。そのため、子どもがすでに成人している58歳の妻の場合、遺族基礎年金は受け取れないことが多いです。
一方で、妻が40歳以上65歳未満で、一定の条件を満たすと、中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に加算されることがあります。つまり、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が生活の柱になる可能性があります。実際の金額は、年金事務所で夫の加入記録をもとに確認する必要があります。
遺族厚生年金は夫の厚生年金の4分の3が目安
遺族厚生年金の金額は、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です。報酬比例部分とは、夫の給与や賞与、厚生年金加入期間に応じて決まる部分です。夫の収入が高く、加入期間が長いほど、遺族厚生年金も高くなりやすいです。
たとえば、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分が年120万円だった場合、遺族厚生年金は年90万円、月額にすると約7万5000円です。これに中高齢寡婦加算が加わる場合、月額はさらに増えます。
中高齢寡婦加算は、妻が65歳になるまでの間に加算される制度で、その加算額は年額63万5500円(月額目安は5万2958円)となります。65歳になると妻自身の老齢基礎年金が始まるため、中高齢寡婦加算は原則終了します。つまり、58歳から65歳までと、65歳以降では受け取る年金の内訳が変わります。
注意したいのは、夫の給与全体の4分の3ではないことです。夫の月給や年収の4分の3がもらえるわけではありません。あくまで厚生年金の報酬比例部分をもとに計算します。生活費を見積もるときは、この点を間違えないようにしましょう。
65歳以降は自分の老齢年金との調整がある
妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取れるようになります。このとき、遺族厚生年金との関係に注意が必要です。
日本年金機構は、65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利がある場合、自分自身の老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金より高い場合に差額が支給されると説明しています。
たとえば、妻自身の老齢基礎年金が月6万8000円、老齢厚生年金が月2万円、夫由来の遺族厚生年金が月7万5000円だとします。この場合、妻の老齢厚生年金2万円が優先され、遺族厚生年金は差額の5万5000円が支給されるイメージです。
合計は、老齢基礎年金6万8000円、老齢厚生年金2万円、遺族厚生年金差額5万5000円で、月約14万3000円です。
ただし、税金や社会保険料、介護保険料などが差し引かれる場合があります。遺族年金は原則非課税ですが、自分の老齢年金には税金がかかることがあります。実際の手取りは、年齢、所得、住んでいる自治体によって変わります。
まとめ
夫が急逝した58歳主婦は、夫が厚生年金に加入していた場合、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。金額は夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本で、妻が65歳になるまでは中高齢寡婦加算が付く場合もあります。
たとえば、夫の報酬比例部分が年120万円なら、遺族厚生年金は年90万円、月約7万5000円です。条件を満たせば、65歳までは中高齢寡婦加算が加わる可能性があります。
65歳以降は、自分の老齢基礎年金や老齢厚生年金との調整があります。遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金との差額として支給される形になる場合があります。実際の金額は夫婦の加入記録で変わるため、年金事務所で試算してもらい、生活費と手取りを早めに確認することが大切です。
出典
日本年金機構 遺族年金ガイド 令和8年度版
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

