年金を月「12万円」受け取っていた母が支給日前に亡くなりました。後日口座に振り込まれた2ヶ月分の年金は、家族がそのまま受け取れますか?

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年金を月「12万円」受け取っていた母が支給日前に亡くなりました。後日口座に振り込まれた2ヶ月分の年金は、家族がそのまま受け取れますか?
年金は偶数月に前の2ヶ月分がまとめて支払われるため、「支給日前に親が亡くなったものの、後日2ヶ月分の年金が振り込まれた」というケースは珍しくありません。
 
このような場合、「振り込まれたお金はそのまま家族が受け取れるのか」「返さなければならないのか」と疑問に思う人もいるでしょう。
 
実は、亡くなった方の年金はすべてが受け取れなくなるわけではありません。一方で、自動的に家族のものになるわけでもなく、所定の手続きが必要です。本記事では、未支給年金の仕組みや受け取れる人、手続きの流れについて解説します。
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支給日前に亡くなっても、亡くなった月分までの年金は家族が受け取れる場合がある

公的年金は、偶数月に原則として「その前月までの2ヶ月分」が支払われます。例えば、6月の支給日には4月分と5月分の年金が支払われます。そのため、支給日前に受給者が亡くなっていても、亡くなった月分までの年金をまだ受け取っていない場合があります。
 
例えば、毎月12万円の年金を受給していた人が5月に亡くなり、6月の支給日に24万円が振り込まれた場合、この24万円は「4月分と5月分の年金」です。このうち、亡くなった月分までの年金については、「未支給年金」として一定の遺族が受け取れる可能性があります。
 
一方で、亡くなった月の翌月以降の年金を受け取る権利はありません。万が一、それ以降の年金まで支払われた場合は返還が必要になることがあります。そのため、年金を受け取っていた家族が亡くなった際は速やかに日本年金機構へ届け出ることが大切です。
 

口座に振り込まれた年金でも家族が自由に使えるとは限らない

口座に年金が振り込まれていると、「家族が自由に使ってよい」と考えてしまう人もいるかもしれません。しかし、口座に振り込まれたからといって、自動的に遺族の財産になるわけではありません。
 
未支給年金を受け取るには、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」に必要書類を添付して提出する必要があります。請求が認められると、対象となる年金が遺族へ支払われます。
 
また、死亡届の提出が遅れると、本来受け取れない年金まで振り込まれることがあります。その場合は後日返還を求められるため、「入金されているから問題ない」と判断しないことが重要です。
 

未支給年金を受け取れる遺族と手続きの流れ

未支給年金を受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族です。
 
受け取れる遺族には順位があり、日本年金機構によれば、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順となっています。順位が高い人が優先されるため、複数の親族がいる場合でも誰でも請求できるわけではありません。
 
請求時には、前述の請求書のほか、戸籍関係の書類や生計を同じくしていたことが分かる書類などが必要になります。状況によって必要書類は異なるため、事前に年金事務所へ確認しておくと手続きがスムーズです。
 
なお、未支給年金は「遺族年金」とは別の制度です。遺族年金は一定の条件を満たした遺族の生活を支えるための年金ですが、未支給年金は亡くなった方が本来受け取る予定だった年金を遺族が受け取る制度です。それぞれ請求手続きも異なるため、混同しないよう注意しましょう。
 

年金受給者が亡くなったら早めに手続きを進めよう

年金受給者が支給日前に亡くなった場合でも、亡くなった月分までの未払い年金については、「未支給年金」として生計を同じくしていた遺族が受け取れる可能性があります。
 
ただし、口座へ振り込まれた年金を自由に使えるわけではなく、所定の請求手続きが必要です。また、死亡届の提出が遅れると、本来支払われない年金が振り込まれ、後から返還を求められることもあります。
 
家族が亡くなった直後は、さまざまな手続きが重なり負担が大きくなります。しかし、年金の手続きは期限や必要書類があるため、できるだけ早めに年金事務所へ相談することが大切です。不明な点がある場合は、日本年金機構へ確認しながら進めることで、手続きを円滑に行えるでしょう。
 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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