「年金月6万円」の母が、実は“年金生活者支援給付金”の対象者だったと発覚! 本来「月5000円上乗せ」されてたそうですが、数年分をさかのぼって受け取ることは可能ですか? 仕組みを確認

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「年金月6万円」の母が、実は“年金生活者支援給付金”の対象者だったと発覚! 本来「月5000円上乗せ」されてたそうですが、数年分をさかのぼって受け取ることは可能ですか? 仕組みを確認
老後の生活資金の要とも言える年金ですが、現役時代の働き方や納付額によっては、十分な年金を受け取ることができないこともあります。そんな困窮する年金受給者を救済するための、「年金生活者支援給付金」という制度を耳にしたことがある人もいるでしょう。
 
対象になると、毎月の年金に上乗せして支給されますが、この制度に気付かず今まで申請していなかった場合、数年分をまとめて受け取ることはできるのでしょうか。
 
本記事では、年金生活者支援給付金の仕組みや対象者、申請方法、そして過去にさかのぼって受け取ることは可能かについて解説します。
渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級

年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げに伴う対策として2019年10月から始まった制度です。正式名称は「年金生活者支援給付金制度」といい、公的年金などの収入や所得が一定額以下の人の生活を支援するために設けられています。
 
老齢基礎年金を受け取っている人の場合、支給要件は次の3つです。
 

・65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・世帯全員が住民税非課税
・前年の年金収入とその他の所得の合計が一定額以下

 
つまり、年金額が少ない人すべてが対象になるわけではなく、所得や世帯状況などが確認されます。
 

母親の年金が月6万円ならどれくらい上乗せされる?

母親が老齢基礎年金を月6万円受給しており、住民税非課税世帯で所得要件も満たしている場合は、給付金の対象になる可能性があります。給付額は5620円を基準に、納付期間や免除期間などによって計算されます。月5620円は、年間では6万7740円の支給となります。
 

年金は5年前までさかのぼれるけれど、給付金もさかのぼれる?

年金生活者支援給付金は、今まで申請していなかった分も受け取れることができるのでしょうか。実は年金には「時効」があり、請求していなかった年金については原則5年前までさかのぼって受け取れる仕組みがあります。
 
しかし、年金生活者支援給付金は、原則として「請求手続きをした翌月分から支給対象」となります。 つまり、5年間申請していなかったからといって、その5年分をまとめて受け取れるわけではありません。そのため「対象だったのに知らずに放置していた」という場合は、過去分を受け取れない可能性が高いといえるでしょう。
 
ただし、新たに基礎年金の受給権を取得した人は、受給権を得た日から3ヶ月以内に給付金の請求を行った場合は、年金の受給権を得た日に請求したものとみなされ、さかのぼって支給されます。
 
つまり、65歳になって老齢基礎年金の受給を開始した人が、3ヶ月以内に手続きを行えば、受給開始時点までさかのぼって給付金を受け取ることができるのです。この特例を過ぎると、原則どおり「請求した翌月分から」となるので注意しましょう。
 

申請はどうやって行う?

年金生活支援給付の対象となる可能性がある人には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。また、新規で年金を受給予定の人は年金請求書に同封されてくるので、それらの請求書に必要事項を記入し、返送することで手続きできます。マイナポータルや「ねんきんネット」を利用した電子申請も可能です。
 
請求後は審査が行われ、支給決定通知書が送付され、給付金は年金とは別に、原則として偶数月に2ヶ月分まとめて振り込まれます。
 

対象かもしれないと思ったら早めに確認を

年金生活者支援給付金は、対象者にとって家計の助けになる制度です。しかし、年金とは異なり、原則として過去5年分をさかのぼって受け取ることはできません。請求した翌月分からの支給となるため、対象である可能性がある場合は早めに確認するようにしましょう。
 
対象となる人には、日本年金機構から給付案内のはがきが届くので、重要な書類にはしっかりと目を通し、情報を逃さないことも大切です。
 

出典

日本年金機構 年金生活者支援給付金
 
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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