帰省中、母から「年金を受け取れる年齢になったのに、まだ振り込まれない」と相談されました。受給開始年齢になれば、自動で口座に振り込まれるのではないのでしょうか?

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帰省中、母から「年金を受け取れる年齢になったのに、まだ振り込まれない」と相談されました。受給開始年齢になれば、自動で口座に振り込まれるのではないのでしょうか?
年金の受給開始年齢を迎えても、「そのうち自動的に振り込まれるだろう」と思い、受給手続きを行っていない方もいるかもしれません。しかし、年金は受け取る権利が発生してから5年を過ぎると時効となり、その期間分は受け取れなくなる可能性があります。
 
本記事では、必要な手続きの流れから過去分のさかのぼり受給ルールまで、ポイントを分かりやすく解説します。
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年金は受給開始年齢になっても自動では振り込まれない! 受給には「年金請求書」の提出手続きが必須

公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、受給開始年齢に達したからといって自動的に銀行口座へ振り込まれる仕組みにはなっていません。年金を受け取るためには、受給する本人が指定の手続きをする必要があります。
 
年金の受給権(受け取る権利)が発生しても、手続きを行わない限り支給は開始されません。そのため、今回のケースでお母さまが「年齢になれば自動で年金が振り込まれる」という認識の場合、年金が口座に振り込まれない状態が続いてしまいます。
 
まずは、必要な請求手続きが行われているかどうかを一緒に確認してあげることが大切です。
 

年金を受け取るための3ステップ! 受給開始年齢の3ヶ月前に届く請求書をチェック

年金の請求手続きは、適切なタイミングで手順に沿って行えば決して難しくありません。主な流れは次の3ステップです。


(1)受給開始年齢に達する3ヶ月前に、日本年金機構から年金請求書が送付されます。
(2)届いた書類に必要事項を記入し、受取口座の確認書類や戸籍謄本などの必要添付書類をそろえます。
(3)受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金事務所へ書類を提出します。

提出後、約1ヶ月から2ヶ月ほどで「年金証書・年金決定通知書」が届きます。さらにその約1ヶ月から2ヶ月後には「年金振込通知書」が届き、年金の受け取りが開始します。
 

請求を忘れていても5年以内ならさかのぼって受給可能! 放置すると時効で受け取れなくなるリスクも

「受給開始年齢を過ぎてから数年経ってしまった」という場合でも、諦める必要はありません。
 
年金を受ける権利は過去5年分までさかのぼって請求することが可能です。例えば、65歳からの受け取り手続きを忘れて68歳になってから請求した場合でも、過去3年分の年金をさかのぼってまとめて受け取ることができます。
 
しかし、年金の支給を受ける権利は、法律によって、権利が発生してから5年を経過すると時効により消滅してしまいます。
 
65歳受給開始の人が71歳になってから請求した場合、直近5年分(66歳~71歳分)は受け取れますが、最初の1年分(65歳~66歳分)は時効により受け取ることができない可能性があります。気づいた時点で、速やかに年金事務所へ相談・請求しましょう。
 

早めの請求手続きを行い、老後資金をしっかり確保しよう

公的年金は受給開始年齢を迎えても自動で振り込まれることはなく、本人からの申請(年金請求書の提出)があって初めて支給される仕組みとなっています。年金請求書が自宅に届いていないか、提出が済んでいるかを速やかに確認することをおすすめいたします。
 
仮に手続きが遅れていても5年以内であればさかのぼって受給できますので、請求漏れに気づいたらすぐに手続きを行い、大切な老後資金をしっかり受け取りましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢年金の請求手続きの流れ
日本年金機構 年金の請求手続きのご案内
日本年金機構 年金の時効
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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